熊本県の産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)なら県内実績多数の行政書士事務所WITHNESS。県内無料出張。

許可要件

産業廃棄物処理業の許可を取得する場合、申請者がその事業を行うにあたって一定の基準に適合するかどうかの要件が求められています。

環境省で定められている基準は、収集運搬の際は飛散・流出・悪臭を防ぐための必要な設備を有しているなど、施設に関わる基準や、経理的基礎を有する申請者の能力に関わる基準を満たす必要があります。

【施設に関わる基準】

運搬施設

産業廃棄物が収集運搬の際に飛散・流出等しないよう、汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・燃え殻・ばいじん・動物の死体などを運搬する際は運ぶ品目に適した運搬車、容器等を準備する必要があります。

運搬施設の使用権限

運搬車両は継続的に申請者が使用権限を有していなければなりません。

車検証の使用者名義は申請者(法人の場合は法人名義)と同一であること、異なる場合は使用者からの使用承諾書、又は賃借契約書やリース契約書で証明する必要があります。

また、運搬車両の保管場所も確保しなければならず、土地の使用者権限も証明する必要があります。

【能力に関わる基準】

講習会の修了証

産業廃棄物の収集運搬業を適正に行うために許可申請をする前に講習会を受講し修了証を取得している必要があります。

これは、新規で申請をする時だけでなく更新の都度修了していなければなりません。

経理的基礎の要件

経営内容が悪い場合は申請しても許可を得られない場合があります。

経理状況が赤字の場合は必ず経営改善計画書を添付しなければなりません。

また、直近3年において滞納している税金があっても許可は得られません。

事業計画

収集運搬業を適正に行うためには運ぶ品目や運搬量、性状、予定排出事業場、予定運搬先など明確にした事業計画を立て、その計画通りに実施しなければなりません。

【欠格要件に該当しないこと】

以下に該当する場合、許可は取れません。

  • 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ていない者
  • 禁固刑、懲役刑に処せられ、執行を受けることがなくなってから5年以上経過していない者
  • 暴力団の構成員である者
  • 暴力団でなくなった日から5年を経過していないもの
  • 法令違反をし、罰金刑に処せられ執行をけることがなくなってから5年以上経過していない者

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