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特別管理産業廃棄物管理責任者

廃棄物法では、爆発性、感染性、毒性など、健康や生活環境に被害が生じる恐れがあるものは特別管理産業廃棄物して、通常の廃棄物より厳しい規制を行い、注意して扱うよう定められています。

そのため、特別管理産業廃棄物を排出する事業者は、処理を適切に行うため各事業場に特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければなりません。

特別管理産業廃棄物管理責任者の業務としては「特別管理産業廃棄物の排出状況の把握」「特別管理産業廃棄物処理計画の立案」「適正処理の確保」があります。

資格要件

感染性産業廃棄物を排出する事業場と、感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生じる事業場では要件が異なります。

感染性産業廃棄物を排出する管理責任者の要件

( )内は廃棄物の処理に関する実務経験

  • 医師・歯科医師・薬剤師・獣医師・保健師・助産師・看護師・臨床検査技師・衛生検査技師・歯科衛生士
  • 環境衛生指導員(2年以上)
  • 大学、高専において医学・薬学・保健学・衛生学、獣医学の課程を修め卒業した者、若しくは同等以上の知識を有する者

感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を排出する管理責任者の要件

( )内は廃棄物の処理に関する実務経験

  • 環境衛生指導員(2年以上)
  • 大学(卒業後2年以上)
    課程:理学・薬学・工学・農学
    終了科目:衛生工学・化学工学
  • 大学(卒業後3年以上)
    理学・薬学・工学・農学または相当課程
    終了科目:衛生工学・化学工学以外
  • 短期大学、高専(卒業後4年以上)
    課程:理学・薬学・工学・農学
    終了科目:衛生工学・化学工学
  • 短期大学、高専(卒業後5年以上)
    課程:理学・薬学・工学・農学または相当課程
    終了科目:衛生工学・化学工学以外
  • 高校、中等教育(卒業後6年以上)
    終了科目:土木科・化学科・又は相当学科
  • 高校、中等教育(卒業後7年以上)
    終了科目:理学・工学・農学又は相当科目
  • 学歴なし(10年以上)
  • 上記と同等以上の知識を有する者

※特別管理産業廃棄物管理責任者になるためには、講習会を受講しなければなりません。
特別管理産業廃棄物管理責任者の設置をした場合の設置報告書は平成12年に廃止されましたが、都道府県によっては届けが必要な場合があります。

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行政書士事務所WITHNESS(ウィズネス)
行政書士 渡邉 徳人
所在地 熊本県熊本市中央区新大江1丁目7-45桜ビル新大江2階
TEL 096-283-6000
FAX 096-283-6001
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営業時間 10:00~18:00 土日祝日休(E-mailは24時間)

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