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	<title>熊本産廃ドットコム &#187; 特管収集運搬業許可</title>
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	<description>熊本県の産業廃棄物収集運搬業許可（産廃許可）なら県内実績多数の行政書士事務所WITHNESS。県内無料出張。</description>
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		<title>特別管理産業廃棄物管理責任者</title>
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		<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 09:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[特管収集運搬業許可]]></category>

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		<description><![CDATA[廃棄物法では、爆発性、感染性、毒性など、健康や生活環境に被害が生じる恐れがあるものは特別管理産業廃棄物して、通常の廃棄物より厳しい規制を行い、注意して扱うよう定められています。 そのため、特別管理産業廃棄物を排出する事業 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>廃棄物法では、爆発性、感染性、毒性など、健康や生活環境に被害が生じる恐れがあるものは特別管理産業廃棄物して、通常の廃棄物より厳しい規制を行い、注意して扱うよう定められています。</p>
<p>そのため、特別管理産業廃棄物を排出する事業者は、処理を適切に行うため各事業場に特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければなりません。</p>
<p>特別管理産業廃棄物管理責任者の業務としては「特別管理産業廃棄物の排出状況の把握」「特別管理産業廃棄物処理計画の立案」「適正処理の確保」があります。</p>
<h2>資格要件</h2>
<p>感染性産業廃棄物を排出する事業場と、感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生じる事業場では要件が異なります。</p>
<h3>感染性産業廃棄物を排出する管理責任者の要件</h3>
<p>（　）内は廃棄物の処理に関する実務経験</p>
<ul>
<li>医師・歯科医師・薬剤師・獣医師・保健師・助産師・看護師・臨床検査技師・衛生検査技師・歯科衛生士</li>
<li>環境衛生指導員（2年以上）</li>
<li>大学、高専において医学・薬学・保健学・衛生学、獣医学の課程を修め卒業した者、若しくは同等以上の知識を有する者</li>
</ul>
<p><span id="more-192"></span></p>
<h3>感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を排出する管理責任者の要件</h3>
<p>（　）内は廃棄物の処理に関する実務経験</p>
<ul>
<li>環境衛生指導員（2年以上）</li>
<li>大学（卒業後2年以上）<br />
課程：理学・薬学・工学・農学<br />
終了科目：衛生工学・化学工学</li>
<li>大学（卒業後3年以上）<br />
理学・薬学・工学・農学または相当課程<br />
終了科目：衛生工学・化学工学以外</li>
<li>短期大学、高専（卒業後4年以上）<br />
課程：理学・薬学・工学・農学<br />
終了科目：衛生工学・化学工学</</li>
<li>短期大学、高専（卒業後5年以上）<br />
課程：理学・薬学・工学・農学または相当課程<br />
終了科目：衛生工学・化学工学以外</li>
<li>高校、中等教育（卒業後6年以上）<br />
終了科目：土木科・化学科・又は相当学科</li>
<li>高校、中等教育（卒業後7年以上）<br />
終了科目：理学・工学・農学又は相当科目</li>
<li>学歴なし（10年以上）</li>
<li>上記と同等以上の知識を有する者</li>
</ul>
<p>※特別管理産業廃棄物管理責任者になるためには、講習会を受講しなければなりません。<br />
特別管理産業廃棄物管理責任者の設置をした場合の設置報告書は平成12年に廃止されましたが、都道府県によっては届けが必要な場合があります。</p>
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		<title>石綿（アスベスト）</title>
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		<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 04:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[特管収集運搬業許可]]></category>

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		<description><![CDATA[石綿含有廃棄物とは「廃石綿等」と「石綿含有廃棄物」で区分されており、廃石綿等は特別管理産業廃棄物として扱われます。 排出した事業者は自らの責任において処理を行いますが、委託する場合は都道府県知事で特別管理産業廃棄物の許可 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>石綿含有廃棄物とは「廃石綿等」と「石綿含有廃棄物」で区分されており、廃石綿等は特別管理産業廃棄物として扱われます。</p>
<p>排出した事業者は自らの責任において処理を行いますが、委託する場合は都道府県知事で特別管理産業廃棄物の許可を取得している業者に委託しなければなりません。</p>
<h2>【廃石綿等】</h2>
<ul>
<li>建築物の工作物に用いられる材料で石綿を吹きつけられたもの。<br />
石綿保温材・けいそう土保温材・パーライト保温材等の飛散する恐れのある保温材、断熱材、耐火被覆材など。</li>
<li>石綿建材除去作業において使用したマスク、廃棄したプラスチックシート、作業着、用具等で石綿が付着していると思われるもの</li>
<li>特定粉塵発生施設において発生した石綿</li>
</ul>
<p><span id="more-175"></span></p>
<p>廃石綿等を排出する事業者は、運搬されるまでの間飛散を防止するために、湿潤化させる等の措置を行い、耐水性の材料で2重に梱包するなど、飛散、流出防止に努めなければなりません。</p>
<h2>【石綿含有産業廃棄物】</h2>
<p>工作物の新築、改築によって生じた石綿でその重量の0.1％を超えて含有するもので非飛散性のアスベストを含む廃棄物。</p>
<p>石綿含有廃棄物はがれき類・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずに分類され、廃石綿等とは違い、特別管理産業廃棄物には該当しませんが、中間処理施設等で破砕などの処理が行われた場合に飛散するおそれがあるため取扱には十分な注意が必要です。</p>
<p>現在では、産業廃棄物収集運搬業の許可を申請する際は、申請書に石綿含有産業廃棄物を含むか含まないかを記載するようになっており、運搬する品目に少しでも含まれることが考えられる場合は必ず「石綿含有産業廃棄物を含む」と記載します。</p>
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		<item>
		<title>特別管理産業廃棄物の講習会</title>
		<link>https://www.kumamoto-sanpai.com/cat-2/158.html</link>
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		<pubDate>Mon, 28 Sep 2015 09:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[特管収集運搬業許可]]></category>

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		<description><![CDATA[廃棄物処理法に基づき、特別管理の産業廃棄物を処理する場合は、適正な処理を行うために必要な専門知識と技能を習得しなければなりません。 受講資格は特にありませんが、許可申請を前提として受講する場合は、法人の場合、法人の代表者 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>廃棄物処理法に基づき、特別管理の産業廃棄物を処理する場合は、適正な処理を行うために必要な専門知識と技能を習得しなければなりません。</p>
<p>受講資格は特にありませんが、許可申請を前提として受講する場合は、法人の場合、法人の代表者、又は法人の役員。</p>
<p>個人の場合は、代表者が受講しなければなりません。</p>
<p>許可の申請には欠格要件がありますので、該当する場合は講習を受講し修了証を取得しても、許可の申請を行うことはできません。</p>
<h2>講習会概要</h2>
<p>受講料：特別管理産業廃棄物の収集・運搬 &#8211; 46,200円<span id="more-158"></span></p>
<p>プログラム：3日間</p>
<p>【1日目】</p>
<ul>
<li>9:00　受付、開講式</li>
<li>10:00　行政概論</li>
<li>12:00　昼休み</li>
<li>13:00　行政概論</li>
<li>15:30　終了</li>
</ul>
<p>【2日目】</p>
<ul>
<li>8:30　受付</li>
<li>9:00　環境概論、特別管理産業廃棄物概論</li>
<li>12:00　昼休み</li>
<li>13:00　特別管理産業廃棄物概論、安全衛生管理</li>
<li>17:00　終了</li>
</ul>
<p>【3日目】</p>
<ul>
<li>8:30　受付</li>
<li>9:00　収集・運搬</li>
<li>12:00　昼休み</li>
<li>13:00　業務管理、修了試験</li>
<li>16:00　終了</li>
</ul>
<hr />
<p>試験の出題数：48問（行政概論出題数18問）50分</p>
<p>判定の基準（全てを満たすこと）</p>
<ul>
<li>総得点の75％以上</li>
<li>行政概論の出題で75％以上</li>
<li>その他の科目で0点がないこと</li>
</ul>
<p>※修了試験で不合格だった場合は2回まで再試験を受けることができます。（1回3,000円）</p>
<p>講習会場は全国で実施されていますので、どの地域で受講されても構いません。日本産業廃棄物処理振興センターのホームページで確認されるか、各都道府県にある産業廃棄物協会に手引がありますのでそちらで確認もできます（無料、申込書付）</p>
<h2>許可の有効期限</h2>
<p>講習会後の修了試験で合格すると、2週間ほどで修了証が郵送されます。</p>
<p>新規講習で取得した修了証は5年間の有効期間があるので、その間好きなタイミングで新規の許可申請を行うことができます。</p>
<p>更新の講習会の場合は、2年間の有効期間のため、許可の更新日より遡ってから2年以内に受講する必要があります。</p>
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		<title>特別管理産業廃棄物の種類</title>
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		<pubDate>Wed, 16 Sep 2015 08:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[特管収集運搬業許可]]></category>

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		<description><![CDATA[産業廃棄物の中でも爆発性・毒性・感染性による健康又は生活環境に被害を及ぼす恐れのあるものは特別管理産業廃棄物として定められており、排出してから処理されるまでの間注意して取り扱わなければなりません。 特別管理産業廃棄物の種 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>産業廃棄物の中でも爆発性・毒性・感染性による健康又は生活環境に被害を及ぼす恐れのあるものは特別管理産業廃棄物として定められており、排出してから処理されるまでの間注意して取り扱わなければなりません。</p>
<h2>特別管理産業廃棄物の種類</h2>
<h3>【廃油】</h3>
<p>揮発油類・灯油類・軽油類（難燃性のタールピッチ類等を除く）</p>
<h3>【廃酸】</h3>
<p>著しい腐食性を有する廃液</p>
<h3>【廃アルカリ】</h3>
<p>著しい腐食性を有する廃液<span id="more-130"></span></p>
<h3>【感染性廃棄物】</h3>
<p>病院・診療所・老人保健施設等の医療機関から排出されるもので、感染性病原体が含まれるもの、付着している廃棄物、又はこれらのおそれのある廃棄物。（血液の付着した注射針・採血管等）</p>
<h3>【特定有害産業廃棄物】</h3>
<ul>
<li>廃PCB等<br />
廃PCB原液・PCBを含む廃油</li>
<li>PCB汚染物<br />
PCBが付着した紙くず、木くず、繊維くず、汚泥、プラスチック類、金属くず、陶磁器くず、がれき類</li>
<li>PCB処理物<br />
廃PCB等又はPCB汚染物を処理したもので基準に適合しないもの</li>
<li>指定下水汚泥<br />
下水道法の規定により指定された汚泥</li>
<li>鉱さい<br />
重金属等を一定濃度以上含むもの</li>
<li>廃石綿等<br />
建物に使用された石綿・石綿含有保温材除去したもの、及び用具類（廃プラスチックシート、防塵マスク、作業服など）<br />
特定粉じん発生施設において生じたもので、集塵装置で集められた飛散性の石綿など</li>
<li>廃油<br />
定められた施設から排出される有機塩素化合物等を含むもの</li>
</ul>
<p>※PCBとは、ポリ塩化ビフェニルの略称でポリ塩化ビフェニル化合物の総称です。<br />
毒性が強く、ダイオキシン類として総称されるものの一つとされています。<br />
燃えにくく、電気を通しにくい性質を持つことからトランスやコンデンサの絶縁油などに使用されています。脂肪に溶けやすいため、体内に摂取することにより健康被害を起こすことが確認されています。</p>
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