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	<title>熊本産廃ドットコム &#187; 更新手続き</title>
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	<description>熊本県の産業廃棄物収集運搬業許可（産廃許可）なら県内実績多数の行政書士事務所WITHNESS。県内無料出張。</description>
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		<title>更新期限直前の講習に要注意！</title>
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		<pubDate>Fri, 09 Aug 2019 06:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[更新手続き]]></category>

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		<description><![CDATA[更新を目前にして更新講習の受講を忘れているケースはよくあることです。 更新講習の修了証は有効期限が2年間となっているため、更新した後に忘れないようにと早めに受講してしまうと次回の更新までに期限が切れてしまいます。 更新期 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>更新を目前にして更新講習の受講を忘れているケースはよくあることです。</p>
<p>更新講習の修了証は有効期限が2年間となっているため、更新した後に忘れないようにと早めに受講してしまうと次回の更新までに期限が切れてしまいます。</p>
<p><u>更新期限から遡って2年以内に受講しなければなりません。</u></p>
<p>例えば、R1.8.20が許可の期限として8/1に講習を受講していないことに気がついた場合、既に熊本の受講日は過ぎていますので直近で8/8の大分で申し込むことになります。</p>
<p>受講した後合格発表があり、その後に修了証が届きますので最低でも受講から2週間は修了証を受け取ることができません。</p>
<p>8/8から2週間だと8/22以降ということになります。</p>
<p>一つでも書類が揃わない場合は申請を受理してもらえませんので、通常であれば<strong>更新ができず失効してしまい、新たに新規で許可申請することになります。</strong><span id="more-253"></span></p>
<h2>対処法は？</h2>
<p>有効期限までに講習を受講することができれば、受講票の控えと更新申請までに修了証が添付できない旨の申し立書を用意すれば更新申請を受理してもらえます。</p>
<p>ただし、講習会の受講後の試験に合格できず修了証を手にすることができなければその時点で速やかに許可を返さなければなりません。</p>
<p>間に合わなくても簡単に対処できますが、合格できなかった場合は最悪の事態を招きます。</p>
<p>更新できずに許可を失効した場合は新規の申請になりますが、講習修了証も新規講習の修了証が必要になりますので、せっかく更新講習を受講しても無駄になった上に新規の講習をまた受講することになります。</p>
<p>ギリギリに気づいて慌てるよりも余裕をもって計画的に受講しなければ時間もお金も無駄にしてしまいます。</p>
<p>ちなみに、更新の講習で不合格だった場合でも時間に余裕があれば再試験が受けられますので、許可を失効すること無く更新申請ができます。</p>
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		<title>更新講習会</title>
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		<pubDate>Sat, 26 Sep 2015 08:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[更新手続き]]></category>

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		<description><![CDATA[既に収集運搬業の許可を取得しており、許可の更新をする場合は、引続き専門知識と技能を習得するために、更新のための講習会を受講しなければなりません。 更新のための講習会は新規の講習会、又は更新の講習会を修了した方が受講対象と [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>既に収集運搬業の許可を取得しており、許可の更新をする場合は、引続き専門知識と技能を習得するために、更新のための講習会を受講しなければなりません。</p>
<p>更新のための講習会は新規の講習会、又は更新の講習会を修了した方が受講対象となります。</p>
<p>講習会の有効期間は講習会修了の日から2年間です。許可の有効期間は5年間ですので、有効期限の2年以内に受講しなければなりません。</p>
<h2>講習会のプログラム（1日間）</h2>
<h3>産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集・運搬</h3>
<ul>
<li>9:00　 受付、開講式</li>
<li>10:00　行政概論</li>
<li>12:00　昼休み</li>
<li>13:00　行政概論、収集・運搬、修了試験（20問　30分）</li>
<li>16:40　終了</li>
</ul>
<p><span id="more-146"></span></p>
<h3>試験の概要</h3>
<p>○×方式と、四社択一方式となります。</p>
<p>合格条件は70％以上です。</p>
<p>合格できなかった場合は2回まで再試験を受けることができますが、それでも合格出来ない場合は、再度受講しなければなりません。（有料）</p>
<p>合格出来ないと更新ができないので、講習会はしっかり受講しましょう。</p>
<h3>講習会から許可申請までの流れ</h3>
<ol>
<li>講習会の種類を選ぶ<br />
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集・運搬<br />
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分<br />
上記2つを同時に受講</li>
<li>受講日・会場を選ぶ</li>
<li>受講料の振込<br />
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集・運搬：20,000円<br />
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分：25,200円<br />
上記2つを同時に受講：38,600円</li>
<li>受講申込書の作成・郵送</li>
<li>受講決定通知兼受講票の受取</li>
<li>講習会受講</li>
<li>修了証の交付</li>
<li>許可申請</li>
</ol>
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		<title>更新の注意点</title>
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		<pubDate>Tue, 15 Sep 2015 08:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[更新手続き]]></category>

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		<description><![CDATA[産業廃棄物収集運搬業の許可を取得している業者は、毎年5年毎に更新許可の手続きを行わなければなりません。 その際、県からの更新申請のお知らせはありませんので、許可の有効期間は忘れずに管理しなければなりません。 この更新手続 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>産業廃棄物収集運搬業の許可を取得している業者は、毎年5年毎に更新許可の手続きを行わなければなりません。</p>
<p>その際、県からの更新申請のお知らせはありませんので、許可の有効期間は忘れずに管理しなければなりません。</p>
<p>この更新手続きを怠ってしまうと許可は失効され、再度新規で許可申請をしなければなりません。</p>
<p>更新の際の申請書は新規申請の書類とほぼ同じになりますが、新規申請時のデータをそのまま使用するわけにはいきませんので、変更がある部分は修正し、車両等の変更があれば変更届も必要になります。（本来、変更届はその都度提出しなければなりませんので、更新時に一緒にすれば良いというものではありません。）<span id="more-128"></span></p>
<p>忘れたまま申請した場合も、前回の申請と内容が違えば変更届の提出や補正等を求められることになり、何度も足を運ぶことになります。</p>
<p>更新の際に重要な書類として欠かせないのが、講習会の修了証です。有効期間を忘れず覚えていたとしても、講習を受けていなければ更新することはできません。</p>
<p>この講習会は各都道府県で実施されており、受講する期間や定員がありますので、受講しようとする会場の実施日を確認し申し込まなければ、他県に受講に行くか、更新までに間に合わないということにもなりかねません。</p>
<p>受講するだけではなく、最後の試験に合格しなければ修了したことになりませんので、要注意です。</p>
<p>講習会を受講した後は、修了証の発行に2週間ほどかかりますので、その期間も踏まえて早めに受講すると良いでしょう。</p>
<p>もし、更新許可の申請を忘れて失効した場合は新しい許可を取得するまでは、営業することができません。</p>
<p>また、許可番号も変わりますので、車両のステッカー等も新しく作成することになります。</p>
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