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	<title>熊本産廃ドットコム &#187; Q&amp;A</title>
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	<description>熊本県の産業廃棄物収集運搬業許可（産廃許可）なら県内実績多数の行政書士事務所WITHNESS。県内無料出張。</description>
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		<title>産廃許可取得時にネックとなる地目変更とは？</title>
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		<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 00:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Q&A]]></category>

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		<description><![CDATA[産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際に車両を置く駐車場の書類を添付しますが、産廃の許可では自己所有、賃貸に関わらず所有者の確認のために土地の登記事項証明書を添付します。 たとえ家族間であっても所有者が申請者と異なる場合 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際に車両を置く駐車場の書類を添付しますが、産廃の許可では自己所有、賃貸に関わらず所有者の確認のために土地の登記事項証明書を添付します。</p>
<p>たとえ家族間であっても所有者が申請者と異なる場合は、使用承諾書を添付しなければなりません。</p>
<p>また、所有者が死亡しており相続している場合でも、登記上変更がされていなければ変更手続き後に申請することになります。</p>
<p>登記事項証明書を確認してみると、本人は代々相続しているつもりだったが、自分が知らないほどおじいさんの代から名義が変更されてなかったケースはよくあります。</p>
<p>通常名義を変更していなくても使用承諾書が作成できれば問題ないのですが、生きていることにして作成することはできません。</p>
<p>申請するためには、司法書士に依頼して、相続者全員の同意を取って変更登記をする必要があります。<span id="more-279"></span></p>
<h2>事前に地目変更を</h2>
<p><img src="https://www.kumamoto-sanpai.com/wp-content/uploads/2020/06/3233424_s.jpg" alt="3233424_s" width="550" height="400" class="alignnone size-full wp-image-280" /></p>
<p>それともう一つ確認されるのが地目の内容です。</p>
<p>登記上の地目が農地ということで「田」、「畑」となっている場合は、そのままでは申請自体することができません。</p>
<p>農地は、農作以外に使用することを農地法という法律で禁じられているので、その土地が実際農地として使用されていなかったとしても登記上「田」、「畑」となっている場合は地目変更をしなければなりません。</p>
<p>地目の変更はまず農業委員会に申請を行います。</p>
<p>その土地が共有名義になっていれば共有者全員の同意があれば変更できます。</p>
<p>費用は土地の登記事項証明書、字図等の実費のみで、必要書類と申請書を作成すれば自身でもできますし、面倒な場合は行政書士に依頼をすれば農地の転用手続きと許可申請を同時進行させることができます。</p>
<p>農業委員会から受理通知書が交付されたあと、司法書士が法務局で登記をすれば完了ですが、産廃の許可申請の場合は農業委員会からの受理通知書があれば登記までしなくても先立って申請ができます。</p>
<h3>賃貸等で所有者が他人の場合</h3>
<p>賃貸の場合でも、賃貸借契約書または使用承諾書があっても地目が農地であれば申請することができません。</p>
<p>この場合は、他人の持ち物であるため自分の都合で変更させることは当然難しくなります。</p>
<p>実際、持ち主にお願いして変更して頂いたケースもありますが、とても稀なことだと言えるでしょう。</p>
<p>他に借りている土地や自宅等があれば要件を満たす土地で申請することも可能ですが、どこにもない場合は新たに借りることになります。</p>
<p>これまで申請してきた中で、ネックは地目に関する要件が一番多いです。</p>
<p>その他の要件に関してはなんとかクリアしていくことができても、土地に関しては自分だけでは解決できないこともありますので、産業廃棄物の処理業を始める又は許可を取得しようと思われる方は、まずそこからクリアしていくことになります。</p>
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		<title>家電を収集運搬する場合、許可が必要ですか？</title>
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		<pubDate>Sat, 11 Jan 2020 00:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Q&A]]></category>

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		<description><![CDATA[ここ最近、「家電を収集運搬する場合、許可が必要ですか？」という問合せが続いております。 一般家庭の不要家電の処分については、家電リサイクル対象の商品であれば買い換えの際にリサイクル料を支払って引き取ってもらうのが通常です [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ここ最近、「家電を収集運搬する場合、許可が必要ですか？」という問合せが続いております。</p>
<p>一般家庭の不要家電の処分については、家電リサイクル対象の商品であれば買い換えの際にリサイクル料を支払って引き取ってもらうのが通常です。</p>
<h3>家電リサイクル対象電化製品（4品目）</h3>
<p>冷蔵庫・洗濯機・テレビ・エアコン</p>
<p>小型家電であれば、回収ボックスに持ち込むか、埋立ゴミとして自己処理するようになっています。</p>
<p>空き地等で無料回収やチラシ、拡声器を使って回収する行為は違反となるケースがあるので十分に気を付けましょう。</p>
<h2>収集運搬や処分を行う場合は必ず許可が必要になります。</h2>
<p><span id="more-267"></span></p>
<p>一般家庭から不要家電を運搬する場合は、小売店や市町村等から委託を受けて運搬することとなり、その場合は産業廃棄物の収集運搬業または一般廃棄物の収集運搬業の許可が必要となります。</p>
<p>個人で廃品回収業をされる場合は、一般廃棄物収集運搬業許可または産業廃棄物収集運搬業許可、古物商の許可が必要です。</p>
<p>※一般廃棄物収集運搬業許可と産業廃棄物収集運搬業許可の違いは、一般家庭からの回収か、法人からの回収かで分かれます。<br />
熊本市では、新規での一般廃棄物収集運搬業の許可を受付していないので、熊本市内での新規事業は難しいと言えます。</p>
<p>不要品を運ぶだけなのに。。。と思われるかもしれませんが、それが不法投棄や不正に処分されることに繋がるのを防ぐためにも厳しく管理されています。</p>
<p>リサイクル対象家電を処分する際、排出者はリサイクル料金（運搬料+資源再生のための費用）を支払い、正しく運搬されリサイクルされれば50～70％の割合で再商品化されます。</p>
<p>ただし、引き取った家電をリサイクルせずに中古品として販売する場合は、リサイクル料金を請求すると違反行為となるのでこれも注意しなければなりません。何も知らずに営業してしまうと、悪徳業者と呼ばれてしまいます。</p>
<p>自治体や専門家に問合せをする際は、自分が委託されて収集運搬をするのか、どこから回収するのか、それをどこで処分するのかが明確でなければ、答えることもできませんし、許可をとることもできません。</p>
<p>収集運搬業の許可は簡単なようですが、要件や事業計画が明確でないと受理してもらえませんので、専門家に依頼する場合でも最低限の知識を身につけておく必要があります。</p>
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