たとえ家族間であっても所有者が申請者と異なる場合は、使用承諾書を添付しなければなりません。
また、所有者が死亡しており相続している場合でも、登記上変更がされていなければ変更手続き後に申請することになります。
登記事項証明書を確認してみると、本人は代々相続しているつもりだったが、自分が知らないほどおじいさんの代から名義が変更されてなかったケースはよくあります。
通常名義を変更していなくても使用承諾書が作成できれば問題ないのですが、生きていることにして作成することはできません。
申請するためには、司法書士に依頼して、相続者全員の同意を取って変更登記をする必要があります。
それともう一つ確認されるのが地目の内容です。
登記上の地目が農地ということで「田」、「畑」となっている場合は、そのままでは申請自体することができません。
農地は、農作以外に使用することを農地法という法律で禁じられているので、その土地が実際農地として使用されていなかったとしても登記上「田」、「畑」となっている場合は地目変更をしなければなりません。
地目の変更はまず農業委員会に申請を行います。
その土地が共有名義になっていれば共有者全員の同意があれば変更できます。
費用は土地の登記事項証明書、字図等の実費のみで、必要書類と申請書を作成すれば自身でもできますし、面倒な場合は行政書士に依頼をすれば農地の転用手続きと許可申請を同時進行させることができます。
農業委員会から受理通知書が交付されたあと、司法書士が法務局で登記をすれば完了ですが、産廃の許可申請の場合は農業委員会からの受理通知書があれば登記までしなくても先立って申請ができます。
賃貸の場合でも、賃貸借契約書または使用承諾書があっても地目が農地であれば申請することができません。
この場合は、他人の持ち物であるため自分の都合で変更させることは当然難しくなります。
実際、持ち主にお願いして変更して頂いたケースもありますが、とても稀なことだと言えるでしょう。
他に借りている土地や自宅等があれば要件を満たす土地で申請することも可能ですが、どこにもない場合は新たに借りることになります。
これまで申請してきた中で、ネックは地目に関する要件が一番多いです。
その他の要件に関してはなんとかクリアしていくことができても、土地に関しては自分だけでは解決できないこともありますので、産業廃棄物の処理業を始める又は許可を取得しようと思われる方は、まずそこからクリアしていくことになります。
]]>新規の許可申請ができなかった方も、早ければ7月以降に修了証を受け取ることが可能になります。
講習会の受講は新規講習の場合、今まで全国各地の会場で2日間(更新講習は1日間)行われていましたが、人の移動を抑制するためにオンライン講義となり、試験は会場試験となります。
講習会の受講者は開催される都道府県の在住者のみとされるため他県からの受験は認められません。
申込みはweb申込みのみとなります。※書面での受付はできません。
講習に必要なテキストは送付されます。
受付開始時期は6月中下旬以降が予定となっており、具体的な日時は未定です。
試験開始は7月中下旬以降で予定されています。
ネット環境でパソコン等からアクセスしてオンラインでビデオ講義を受講します。
※オンラインでの講義を何時間も視聴することになりますが、試験問題は必ず、テキストを使用し、講義の中から出題されるので会場での講習会と同じように全て視聴されることをお勧めします。
講義を受講後、後日会場での試験が実施されます。1回の試験時間は1時間程度が予定され、密集を回避するために人数制限を行い数回に分けて実施されます。
会場ではマスク着用と消毒が必須で、当日体調不良の場合は受験制限が行われます。
試験に合格された方には修了証が郵送で交付されます。
試験内容や、合格基準に関しては従来通りで簡素化されることはありません。
]]>2020年4月~5月に予定されていた新規・更新の講習会は全て中止となり、6月以降の講習会の予約受付けも全て延期となりました。
更新期限が近い業者で講習会の中止・延期により更新講習を受けられない方は、今回の事態に限り講習修了証のみが無い状態での更新手続きが可能となり許可の継続を行います。
その後講習会の受付が再開された時に速やかに受講し、修了証を追加提出することで完了となります。
新規の申請については、新規講習を受講しており、修了証が有効期限内であれば申請できますが、新たに受講することは不可能なので講習会が再開された時に受講して申請することになります。
]]>一般家庭の不要家電の処分については、家電リサイクル対象の商品であれば買い換えの際にリサイクル料を支払って引き取ってもらうのが通常です。
冷蔵庫・洗濯機・テレビ・エアコン
小型家電であれば、回収ボックスに持ち込むか、埋立ゴミとして自己処理するようになっています。
空き地等で無料回収やチラシ、拡声器を使って回収する行為は違反となるケースがあるので十分に気を付けましょう。
一般家庭から不要家電を運搬する場合は、小売店や市町村等から委託を受けて運搬することとなり、その場合は産業廃棄物の収集運搬業または一般廃棄物の収集運搬業の許可が必要となります。
個人で廃品回収業をされる場合は、一般廃棄物収集運搬業許可または産業廃棄物収集運搬業許可、古物商の許可が必要です。
※一般廃棄物収集運搬業許可と産業廃棄物収集運搬業許可の違いは、一般家庭からの回収か、法人からの回収かで分かれます。
熊本市では、新規での一般廃棄物収集運搬業の許可を受付していないので、熊本市内での新規事業は難しいと言えます。
不要品を運ぶだけなのに。。。と思われるかもしれませんが、それが不法投棄や不正に処分されることに繋がるのを防ぐためにも厳しく管理されています。
リサイクル対象家電を処分する際、排出者はリサイクル料金(運搬料+資源再生のための費用)を支払い、正しく運搬されリサイクルされれば50~70%の割合で再商品化されます。
ただし、引き取った家電をリサイクルせずに中古品として販売する場合は、リサイクル料金を請求すると違反行為となるのでこれも注意しなければなりません。何も知らずに営業してしまうと、悪徳業者と呼ばれてしまいます。
自治体や専門家に問合せをする際は、自分が委託されて収集運搬をするのか、どこから回収するのか、それをどこで処分するのかが明確でなければ、答えることもできませんし、許可をとることもできません。
収集運搬業の許可は簡単なようですが、要件や事業計画が明確でないと受理してもらえませんので、専門家に依頼する場合でも最低限の知識を身につけておく必要があります。
]]>一般廃棄物は産業廃棄物の許可を取得していなければ提出することができないので、どちらにしても産業廃棄物収集運搬業の許可を取得してからの手続きになります。
あらゆる事業活動と特定の事業活動に伴って排出された廃棄物で、製造工程で排出されるものや製品の使用後に廃棄されるものが産業廃棄物に該当します。
その中でも感染性、毒性、爆発性のある廃棄物は特別管理産業廃棄物として区分されます。
産業廃棄物は全て排出事業者自らに処理責任があります。
https://www.kumamoto-sanpai.com/cat-1/166.html
産業廃棄物以外の事業活動に伴い排出された廃棄物は事業系一般廃棄物で、商店や病院等から排出される紙くずや、レストラン等から排出される残飯等、園芸サービス業から排出される剪定枝や枯葉等が該当します。
一般家庭の日常生活に伴い生じた廃棄物は家庭系一般廃棄物、廃家電製品に含まれるPCB使用部品、廃水銀、集塵施設で集められたばいじん等、感染性一般廃棄物は特別管理一般廃棄物に該当します。
一般廃棄物の処理責任は市町村にあるため、市町村自ら処理を行うか、民間の業者に委託をして処理することになります。
市町村ごとの裁量で処理計画が立てられるため、許可業者の制限や処理方法が異なることがあります。
熊本市は一部の品目を除き平成29年度で新規の収集運搬業の受付を終了しており、処分業についても平成30年3月31日で新規受付を終了しています。
熊本市外で一般廃棄物の収集運搬業を新規で行う場合は事前に市町村が新規の許可を受付けているか、運搬先の処分業者の受け入れの可否を確認する必要があります。
※リサイクルショップ等と提携して不要品を買い取り、手を加えるなどして販売する場合は併せて古物営業許可を取得する必要があります。申請先は管轄の警察署となります。
当事務所では産業廃棄物収集運搬業の許可はもちろん、一般廃棄物収集運搬業の許可から古物営業許可までサポートしております。
]]>収集運搬業の許可は事務所や車庫、財産要件の前に講習会を終了していることが大前提となり、講習も受講していないとなるとまずお話になりません。
講習会の受講は全国で行われており、どこでも受講可能ですが受講料+時間や経費を考えるとなるべくホームで受講するに越したことはありません。
熊本の場合は年に1回しかないのでその時期を逃すと県外で受講することになります。
例えば、7月に熊本の講習会が終了しており8月に許可申請をしようと思った場合、次回の熊本は1年後となるので、講習受講までに1年、講習受講から修了証が届くのに2週間、書類作成に1ヶ月(素人作成の平均)、許可証発行までに1ヶ月と実際に収集運搬業が行えるのは1年2~3ヶ月後となります。
書類作成に時間がかかり、申請先の予約が取れなければそれ以上ですね。会社の利益に大きく影響します。
これはもっとも時間をかけたパターンになりますが、講習会を最短で間に合う県外で受講すれば1年短縮できても2~3ヶ月はかかることになります。
実際に熊本から福岡、大分、名古屋まで行かれた方もいます。因みに東京、大阪はギリギリでは予約が取りづらかったです。定員もあるので受講は早めの予約が必要となります。
それでは、もう少し早める方法はあるのでしょうか?
これ以上早めるにはもう要領しかないです。少しの時間も無駄にしたくない!すぐにでも営業を始めたい!という方は専門家に依頼しましょう。
講習会はご自身で受講して頂くことになりますが、あとは全てを知り尽くした専門家に依頼するだけで何も悩むことなく、面倒な書類作成も、許可申請(書類審査に1時間ほどかかります)も面倒なことは何一つすることなく許可を手に入れバリバリ営業することができます。
その他の要件が揃っていれば、講習会の予約が取れた時点で書類作成に着手し、修了証が手元に届く頃を逆算して申請予約をしておけばなんと2週間ほどで許可申請までが済んでしまいます。
許可証が届くまではどうしても1ヶ月はかかるのでそこは短縮できませんが、確実に通常の半分以下の時間で許可証を手に入れることができます。
講習会を受講していなくても、一旦問合せをして頂ければ申請に必要なもの、講習会の時期、申請までの流れがわかるのでどうしよう。。。と考える前にまずは聞いてみましょう。それから考えても遅くはないですし、逆にあっという間に取れちゃうかもしれません。
熊本だけではなく、県外での許可も追加で取得される方も増えてきました。
既に許可を取得していれば先行許可制度というものを利用して通常より早く許可を取得する方法もあります。
]]>更新講習の修了証は有効期限が2年間となっているため、更新した後に忘れないようにと早めに受講してしまうと次回の更新までに期限が切れてしまいます。
更新期限から遡って2年以内に受講しなければなりません。
例えば、R1.8.20が許可の期限として8/1に講習を受講していないことに気がついた場合、既に熊本の受講日は過ぎていますので直近で8/8の大分で申し込むことになります。
受講した後合格発表があり、その後に修了証が届きますので最低でも受講から2週間は修了証を受け取ることができません。
8/8から2週間だと8/22以降ということになります。
一つでも書類が揃わない場合は申請を受理してもらえませんので、通常であれば更新ができず失効してしまい、新たに新規で許可申請することになります。
有効期限までに講習を受講することができれば、受講票の控えと更新申請までに修了証が添付できない旨の申し立書を用意すれば更新申請を受理してもらえます。
ただし、講習会の受講後の試験に合格できず修了証を手にすることができなければその時点で速やかに許可を返さなければなりません。
間に合わなくても簡単に対処できますが、合格できなかった場合は最悪の事態を招きます。
更新できずに許可を失効した場合は新規の申請になりますが、講習修了証も新規講習の修了証が必要になりますので、せっかく更新講習を受講しても無駄になった上に新規の講習をまた受講することになります。
ギリギリに気づいて慌てるよりも余裕をもって計画的に受講しなければ時間もお金も無駄にしてしまいます。
ちなみに、更新の講習で不合格だった場合でも時間に余裕があれば再試験が受けられますので、許可を失効すること無く更新申請ができます。
]]>更新の際に運搬品目を追加したいと気軽に言われる方がいらっしゃいますが、新規で申請した運搬品目を簡単に変更することはできないのです。
新規で申請する際に実際運搬する物と運搬するかもしれない物全て申請することをお勧めします。
許可申請した内容に変更が生じた場合(申請者に関する事項、事業場、事務所、運搬車両、株主等)は変更届を提出します。
新規で申請した事業内容(運搬品目の追加、積替え保管あり)について変更が生じた場合に申請が必要となります。
例えば
木くず、紙くず → 木くず、紙くず+がれき類、廃プラスチック類
のように現在許可を持っていても許可のある品目以外の廃棄物を運搬しようとする際は品目を追加するために事業内容の変更許可を申請しなければなりません。
追加する品目に対する容器や運搬車両が必要になることもあります。
変更許可で追加する品目は何種類でも追加できます。
特に、古い建物を解体される場合は排出される廃棄物に加えて石綿含有産業廃棄物も入れておかないと解体後、運搬することができないことになります。
含まれる場合は受入れ先も対応したところに運搬することになるので事前に確認が必要です。
また、平成29年10月1日以降から水銀廃棄物に関しても新たな対応が必要になり、10月1日以降に新規や更新の申請をする場合は、「水銀使用製品産業廃棄物」「水銀含有ばいじん等」について運搬の有無を申請し、それに応じた容器等も申請することになりました。
平成29年10月1日以前に新規または更新をしており、最初の更新の際は変更許可ではなく、申請書に追記することで追加ができますが、その後に追加する場合は変更許可の申請を行い追加することになるので、これから更新をされる方は十分に確認を行い申請するようにしましょう。
熊本の場合、水銀廃棄物を処分する施設がとても少なく限られていますので、申請の際に処分業者に事前に受入れてもらえるか確認をした方が良いでしょう。
積替え保管なし→積替え保管ありに変更する場合も変更許可になりますが、熊本の場合保管場所の申請がなかなか通りにくいので、積替え保管ありでの申請も難しいと言えます。
もし考えていると言うことであれば、行政書士に依頼することをお勧めしますが、大変時間がかかり、保管場所の申請が通らないこともあることも念頭に置いておきましょう。
行政書士に依頼する場合は別途費用がかかります。
まず、処分業者が受入れてくれないのでその時点でアウトです。
無許可で運搬することは違反行為になりますので、罰金刑にでもなれば、お金を払えば済むことはありません。
欠格要件にも該当することになるので無条件で許可の取消となります。
産廃についての取締はとても厳しいので、ちょっと誤魔化せないかなど安易な考えを持つと大変な目に遭います。
変更許可申請の手続きは新規の申請とほぼ同じになり、面倒に思われるかもしれませんが、申請さえすれば堂々と何でも運ぶことができますので、面倒な場合は専門家に依頼する事をお勧めします。
]]>違法処理に対する規制等の強化をするために廃棄物法は改正され続けていますが、法改正などの的確な情報なども確認することができます。
主な活動はボランティアでの不法投棄廃棄物の撤去作業、研修会や勉強会の実施、様々な部会活動が行われており、入会すると様々なメリットもあります。
入会金 20,000円
会費(収集・運搬業者) 月額8,000円
会費も高額ではないので入りやすいと思いますし、更新の案内や経営事項審査を受審していれば加点の対象ともなります。
建設業の許可もそうですが、県からの更新期限の案内は基本的にないので、期限を経過すればそのまま許可は失効してしまいます。
収集運搬業の新規の申請の際も処分場をどこにしたらよいかの問合せを受けますが、こちらに問い合わせることで近くの処分場を紹介してもらうこともできます。
一般社団法人熊本県産業資源循環協会
熊本市東区上南部2丁目1-113
096-213-3356
行政書士に依頼する場合は、要件等をしっかり確認して許可が下りる状態でないと申請はしないと思うので安心できますが、自分で申請する場合は欠格事由が把握できていないために不許可になることもあります。
不許可になるケースは欠格事由に該当することが殆どでしょう。
これは本人の申告次第では行政書士に依頼した場合でもあり得ますので要注意です。
不許可となる流れは、申請書を作成し、証紙を貼付して申請。(ここまでは通常の許可申請と同じ)
この後に書類の審査や役員等の犯歴等について警察や市町村に照会をします。
その後欠格事由の該当者がいた場合は、行政から呼び出され、不許可通知書と不許可の理由書を渡され、今後の注意点について説明があります。
不許可の理由書には役員に関しての罪状や判決日等が記されているので、そこで確実な日付を確認することができますが、不許可には変わりません。
その他にも不服申立に関する事項が載っています。
個人の犯歴については他人が知り得ることはできませんので、刑を終えてから5年を経過すれば何かしらの刑罰を受けていても誰にも知られることはありません。
ただし、5年以上経ってると思い込んで申請した場合は当然該当しますし、当然不許可となってしまいます。
これは新規の許可申請の場合ですが、一度申請した内容で不許可だった場合、犯歴のある役員を辞任させれば、ペナルティもなく再度申請を行うことができます。
ですが、既に許可を取得しており、更新の際または更新前でも罰金刑や懲役刑に該当する役員が出た場合はその時点で許可の取消となり、本人だけではなく、会社も欠格事由に該当することになるので、再度申請できるのは5年後となります。
許可の要件に役員が講習受講者であることとありますが、講習受講者を役員に就任させて許可申請を行う場合は、代表者がいくら確認したところでその人が本当に大丈夫か、今後罪を犯さないともわかりません。
やはり法人であれば代表者が自ら講習を受講し、申請をすべきと言えるでしょう。
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