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	<title>熊本産廃ドットコム &#187; 産業廃棄物収集運搬業許可</title>
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	<description>熊本県の産業廃棄物収集運搬業許可（産廃許可）なら県内実績多数の行政書士事務所WITHNESS。県内無料出張。</description>
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		<title>産業廃棄物と一般廃棄物の違い</title>
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		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 06:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[産業廃棄物収集運搬業許可]]></category>

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		<description><![CDATA[廃棄物の収集運搬業を行うには許可が必要になりますが、産業廃棄物は都道府県知事、一般廃棄物は市町村と許可の申請先が異なります。 一般廃棄物は産業廃棄物の許可を取得していなければ提出することができないので、どちらにしても産業 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>廃棄物の収集運搬業を行うには許可が必要になりますが、産業廃棄物は都道府県知事、一般廃棄物は市町村と許可の申請先が異なります。</p>
<p>一般廃棄物は産業廃棄物の許可を取得していなければ提出することができないので、どちらにしても産業廃棄物収集運搬業の許可を取得してからの手続きになります。</p>
<h2>産業廃棄物とは</h2>
<p>あらゆる事業活動と特定の事業活動に伴って排出された廃棄物で、製造工程で排出されるものや製品の使用後に廃棄されるものが産業廃棄物に該当します。</p>
<p>その中でも感染性、毒性、爆発性のある廃棄物は特別管理産業廃棄物として区分されます。</p>
<p>産業廃棄物は全て排出事業者自らに処理責任があります。<br />
<a href="https://www.kumamoto-sanpai.com/cat-1/166.html">https://www.kumamoto-sanpai.com/cat-1/166.html</a><span id="more-263"></span></p>
<h2>一般廃棄物とは</h2>
<p>産業廃棄物以外の事業活動に伴い排出された廃棄物は事業系一般廃棄物で、商店や病院等から排出される紙くずや、レストラン等から排出される残飯等、園芸サービス業から排出される剪定枝や枯葉等が該当します。</p>
<p>一般家庭の日常生活に伴い生じた廃棄物は家庭系一般廃棄物、廃家電製品に含まれるPCB使用部品、廃水銀、集塵施設で集められたばいじん等、感染性一般廃棄物は特別管理一般廃棄物に該当します。</p>
<p>一般廃棄物の処理責任は市町村にあるため、市町村自ら処理を行うか、民間の業者に委託をして処理することになります。</p>
<p>市町村ごとの裁量で処理計画が立てられるため、許可業者の制限や処理方法が異なることがあります。</p>
<p>熊本市は一部の品目を除き平成29年度で新規の収集運搬業の受付を終了しており、処分業についても平成30年3月31日で新規受付を終了しています。</p>
<p>熊本市外で一般廃棄物の収集運搬業を新規で行う場合は事前に市町村が新規の許可を受付けているか、運搬先の処分業者の受け入れの可否を確認する必要があります。</p>
<p>※リサイクルショップ等と提携して不要品を買い取り、手を加えるなどして販売する場合は併せて古物営業許可を取得する必要があります。申請先は管轄の警察署となります。</p>
<p>当事務所では産業廃棄物収集運搬業の許可はもちろん、一般廃棄物収集運搬業の許可から古物営業許可までサポートしております。</p>
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		<item>
		<title>最短で収集運搬業の許可を取得する方法</title>
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		<pubDate>Sat, 26 Oct 2019 08:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[産業廃棄物収集運搬業許可]]></category>

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		<description><![CDATA[全く準備の無い状態から産廃の収集運搬業許可の申請～許可取得までどれだけの時間が必要になるかご存じですか？ 収集運搬業の許可は事務所や車庫、財産要件の前に講習会を終了していることが大前提となり、講習も受講していないとなると [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>全く準備の無い状態から産廃の収集運搬業許可の申請～許可取得までどれだけの時間が必要になるかご存じですか？</p>
<p>収集運搬業の許可は事務所や車庫、財産要件の前に講習会を終了していることが大前提となり、講習も受講していないとなるとまずお話になりません。</p>
<p>講習会の受講は全国で行われており、どこでも受講可能ですが受講料+時間や経費を考えるとなるべくホームで受講するに越したことはありません。</p>
<p>熊本の場合は年に1回しかないのでその時期を逃すと県外で受講することになります。</p>
<p>例えば、7月に熊本の講習会が終了しており8月に許可申請をしようと思った場合、次回の熊本は1年後となるので、講習受講までに1年、講習受講から修了証が届くのに2週間、書類作成に1ヶ月（素人作成の平均）、許可証発行までに1ヶ月と実際に収集運搬業が行えるのは1年2～３ヶ月後となります。<span id="more-260"></span></p>
<p>書類作成に時間がかかり、申請先の予約が取れなければそれ以上ですね。会社の利益に大きく影響します。</p>
<p>これはもっとも時間をかけたパターンになりますが、講習会を最短で間に合う県外で受講すれば1年短縮できても2～3ヶ月はかかることになります。</p>
<p>実際に熊本から福岡、大分、名古屋まで行かれた方もいます。因みに東京、大阪はギリギリでは予約が取りづらかったです。定員もあるので受講は早めの予約が必要となります。</p>
<p>それでは、もう少し早める方法はあるのでしょうか？</p>
<p>これ以上早めるにはもう要領しかないです。少しの時間も無駄にしたくない！すぐにでも営業を始めたい！という方は専門家に依頼しましょう。</p>
<p>講習会はご自身で受講して頂くことになりますが、あとは全てを知り尽くした専門家に依頼するだけで何も悩むことなく、面倒な書類作成も、許可申請（書類審査に1時間ほどかかります）も面倒なことは何一つすることなく許可を手に入れバリバリ営業することができます。</p>
<p>その他の要件が揃っていれば、講習会の予約が取れた時点で書類作成に着手し、修了証が手元に届く頃を逆算して申請予約をしておけばなんと2週間ほどで許可申請までが済んでしまいます。</p>
<p>許可証が届くまではどうしても1ヶ月はかかるのでそこは短縮できませんが、確実に通常の半分以下の時間で許可証を手に入れることができます。</p>
<p>講習会を受講していなくても、一旦問合せをして頂ければ申請に必要なもの、講習会の時期、申請までの流れがわかるのでどうしよう。。。と考える前にまずは聞いてみましょう。それから考えても遅くはないですし、逆にあっという間に取れちゃうかもしれません。</p>
<p>熊本だけではなく、県外での許可も追加で取得される方も増えてきました。</p>
<p>既に許可を取得していれば先行許可制度というものを利用して通常より早く許可を取得する方法もあります。</p>
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		<item>
		<title>熊本県産業資源循環協会とは</title>
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		<pubDate>Thu, 06 Jun 2019 22:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[産業廃棄物収集運搬業許可]]></category>

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		<description><![CDATA[熊本県の指導により発足された協会で、産業廃棄物処理業、建設業、廃棄物の排出事業者が加入しており、全国の業界との情報交換や交流を行うことができます。 違法処理に対する規制等の強化をするために廃棄物法は改正され続けていますが [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>熊本県の指導により発足された協会で、産業廃棄物処理業、建設業、廃棄物の排出事業者が加入しており、全国の業界との情報交換や交流を行うことができます。</p>
<p>違法処理に対する規制等の強化をするために廃棄物法は改正され続けていますが、法改正などの的確な情報なども確認することができます。</p>
<p>主な活動はボランティアでの不法投棄廃棄物の撤去作業、研修会や勉強会の実施、様々な部会活動が行われており、入会すると様々なメリットもあります。<br />
<span id="more-237"></span></p>
<h2>熊本県産業資源循環協会加入のメリット</h2>
<ul>
<li>マニフェスト（廃棄物管理表）、車両ステッカーを割安で購入できる</li>
<li>「くまもとさんぱいSMILE」（協会誌）の配布</li>
<li>「くまもと産廃ニュース」（簡易情報誌）の配布</li>
<li>環境関連法令、制度に関する最新情報の提供</li>
<li>各種研修会、講習会の参加<br />
（一社）全国土木施工管理技士会連合会のSPDS（継続学習制度）講習会の実施機関であるため、SPDS対象の講習会を受講できる。</li>
<li>協会のホームページによる企業情報の公開</li>
<li>会員名簿、処分場MAPの配布</li>
<li>熊本県との災害廃棄物の処理等に関する協定を締結すると建設業の経営事項審査の加点対象となる。</li>
<li>会員相互の交流事業の実施</li>
<li>産業杯異物処理業の更新時期のお知らせ</li>
<li>環境関連法令集等を斡旋</li>
<li>意見交換の実施を行い、要望等を行政に伝達</li>
<li>排出事業者、処理業者からの問合せに協会員を紹介</li>
<li>その他の産業廃棄物処理に関する業務相談</li>
</ul>
<p>入会金　20,000円<br />
会費（収集・運搬業者）　月額8,000円</p>
<p>会費も高額ではないので入りやすいと思いますし、更新の案内や経営事項審査を受審していれば加点の対象ともなります。</p>
<p>建設業の許可もそうですが、県からの更新期限の案内は基本的にないので、期限を経過すればそのまま許可は失効してしまいます。（弊社のお客様は許可期限管理を行なっていますが）</p>
<p>収集運搬業の新規の申請の際も処分場をどこにしたらよいかの問い合せを受けますが、こちらに問い合わせることで近くの処分場を紹介してもらうこともできます。</p>
<p><a href="https://kuma-sanpai.or.jp/list" target="_blank">一般社団法人熊本県産業資源循環協会</a><br />
熊本市東区上南部2丁目1-113<br />
096-213-3356</p>
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		<item>
		<title>申請した産廃許可が不許可だった場合</title>
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		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 06:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[産業廃棄物収集運搬業許可]]></category>

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		<description><![CDATA[収集運搬業の新規許可申請をして許可が下りなかった場合どうすればいいのでしょうか。 行政書士に依頼する場合は、要件等をしっかり確認して許可が下りる状態でないと申請はしないと思うので安心できますが、自分で申請する場合は欠格事 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>収集運搬業の新規許可申請をして許可が下りなかった場合どうすればいいのでしょうか。</p>
<p>行政書士に依頼する場合は、要件等をしっかり確認して許可が下りる状態でないと申請はしないと思うので安心できますが、自分で申請する場合は欠格事由が把握できていないために不許可になることもあります。</p>
<p>不許可になるケースは欠格事由に該当することが殆どでしょう。</p>
<p>これは本人の申告次第では行政書士に依頼した場合でもあり得ますので要注意です。</p>
<p>不許可となる流れは、申請書を作成し、証紙を貼付して申請。（ここまでは通常の許可申請と同じ）</p>
<p>この後に書類の審査や<u>役員等の犯歴等について警察や市町村に照会</u>をします。<span id="more-233"></span></p>
<p>その後欠格事由の該当者がいた場合は、行政から呼び出され、不許可通知書と不許可の理由書を渡され、今後の注意点について説明があります。</p>
<p>不許可の理由書には役員に関しての罪状や判決日等が記されているので、そこで確実な日付を確認することができますが、不許可には変わりません。</p>
<p>その他にも不服申立に関する事項が載っています。</p>
<p>個人の犯歴については他人が知り得ることはできませんので、刑を終えてから5年を経過すれば何かしらの刑罰を受けていても誰にも知られることはありません。</p>
<p>ただし、5年以上経ってると思い込んで申請した場合は当然該当しますし、当然不許可となってしまいます。</p>
<p>これは新規の許可申請の場合ですが、一度申請した内容で不許可だった場合、犯歴のある役員を辞任させれば、ペナルティもなく再度申請を行うことができます。</p>
<p>ですが、<u>既に許可を取得しており、更新の際または更新前でも罰金刑や懲役刑に該当する役員が出た場合はその時点で許可の取消となり、本人だけではなく、会社も欠格事由に該当することになるので、再度申請できるのは5年後となります。</u></p>
<p>許可の要件に役員が講習受講者であることとありますが、講習受講者を役員に就任させて許可申請を行う場合は、代表者がいくら確認したところでその人が本当に大丈夫か、今後罪を犯さないともわかりません。</p>
<p>やはり法人であれば代表者が自ら講習を受講し、申請をすべきと言えるでしょう。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>水銀関係の廃棄物に関わる廃棄物処理法の改正について</title>
		<link>https://www.kumamoto-sanpai.com/cat-1/230.html</link>
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		<pubDate>Fri, 31 May 2019 08:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[産業廃棄物収集運搬業許可]]></category>

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		<description><![CDATA[平成29年10月1日より水銀関係の廃棄物に関する処理及び清掃に関する法令の一部が改正されました。 それに伴い、廃棄物の収集運搬業の許可申請を行う場合は、「水銀使用製品産業廃棄物」「水銀含有ばいじん等」について取り扱いを明 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>平成29年10月1日より水銀関係の廃棄物に関する処理及び清掃に関する法令の一部が改正されました。</p>
<p>それに伴い、廃棄物の収集運搬業の許可申請を行う場合は、「水銀使用製品産業廃棄物」「水銀含有ばいじん等」について取り扱いを明らかにすることとなりました。</p>
<p>H29.9.30より以前で他の運搬品目として運んでいた場合は、変更許可申請をすることなく新たな処理基準に基づき引続き業務を行うことができますが、更新の際には事業目的の運搬品目欄に水銀使用製品産業廃棄物と水銀含有ばいじん等を扱うことを別枠で記載しなければならず、運搬容器等も必要なものを追加申請します。<br />
<span id="more-230"></span></p>
<p>そして申請書にもどの品目に水銀使用製品産業廃棄物が含まれるのかを明確に記載しなければなりません。</p>
<p>自治体によっては許可内容を把握するために更新まで待たずに変更届の提出が必要なところもあります。</p>
<p>法改正から最初の更新で追加しなければ、許可内容が水銀対象外となりますので、運搬予定がありそうであれば追加をお勧めします。</p>
<p>その更新時を逃すと次回は変更許可となり、新たな変更許可申請書作成や証紙代も71,000円必要になります。</p>
<h2>水銀使用製品産業廃棄物を運搬するためには？</h2>
<p>水銀使用製品産業廃棄物に該当するものは、一部の電池、蛍光灯、電気制御用のスイッチ及びリレー、水銀体温計などがあります。</p>
<p>これらを運搬する予定がなければ申請の際には追記する必要はありません。</p>
<h3>運搬方法</h3>
<p>運搬の際は他の廃棄物と区別し、緩衝材等に包みドラム缶、プラスチック容器、コンテナ等を使用して、運搬中に倒れないようロープで固定して運びます。<br />
申請の際は緩衝材とドラム缶等の容器の写真を申請します。包むだけでは運搬できませんので必ず容器も準備して下さい。</p>
<h2>水銀含有ばいじん等を運搬するためには？</h2>
<p>特別管理産業廃棄物に該当しない水銀汚染物で次の条件に該当するものが水銀含有ばいじん等として扱われます。</p>
<p>燃え殻、鉱さい、ばいじん、汚泥（水銀を15mg/kgを超えて含有するもの）</p>
<p>廃酸、廃アルカリ（水銀を15mg/Lを超えて含有するもの）</p>
<h3>運搬方法</h3>
<p>運搬の際は他の廃棄物と区別し、飛散、流出しないようふた付きの容器に入れロープで固定して運搬するようにします。</p>
<p>水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等を処分場へ運ぶ場合は、必ず処分場の許可証を確認し、受け入れているところで申請しなければなりません。<br />
熊本の場合受け入れ先が少ないので、事前に受け入れ確認を行った上で申請します。</p>
<p>県庁では特定の業者を紹介することはできないので、ご自身で確認することになります。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>許可の連鎖取消とは</title>
		<link>https://www.kumamoto-sanpai.com/cat-1/226.html</link>
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		<pubDate>Thu, 30 May 2019 06:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[産業廃棄物収集運搬業許可]]></category>

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		<description><![CDATA[収集運搬業許可要件の一つで「欠格事由に該当しないこと」とありますが、新規申請の際だけではなく、許可取得後も要件を満たすことができなくなった時点で許可を維持することはできなくなります。 よほどのことが無い限り取消になること [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>収集運搬業許可要件の一つで「<a href="https://www.kumamoto-sanpai.com/cat-1/201.html" title="欠格要件について">欠格事由に該当しないこと</a>」とありますが、新規申請の際だけではなく、許可取得後も要件を満たすことができなくなった時点で許可を維持することはできなくなります。</p>
<p>よほどのことが無い限り取消になることはないだろうと思うかもしれませんが、平成30年度の行政処分を受けた業者は全国で16件。<u>そのうち15件が許可取消となっています。</u></p>
<p><strong>平成31年の5月時点では既に許可取消が10件もあります。</strong></p>
<p>このくらい大丈夫だろうという考えは一切持たない方が良いです。</p>
<p>一番多いのは罰金刑や禁固刑による取消と、処理法違反による取消です。</p>
<p>飲みに行った先での暴行で罰金刑になり許可取消になった業者や、気軽に手を出した薬物で懲役になり許可の申請ができなかった方もいます。</p>
<p>取り消し業者名は<a href="http://www.env.go.jp/recycle/shobun/" target="_blank">環境局でのホームページ</a>で公開されてしまうので、非常に大きな信用問題にもなります。<span id="more-226"></span></p>
<p>もし、欠格事由に該当することがあれば、その刑の執行を終えてから、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過すれば新たに役員として許可の申請を行うこともできます。</p>
<p>しかし、5年も許可無しでできる仕事と言えば極めて限定的ですし、事業としても成り立たなくなるでしょう。</p>
<p>たった一度の愚行が最悪倒産まで引き起こし兼ねません。一発退場です。</p>
<p>役員等がこの欠格要件に該当すると、<u>産業廃棄物の収集運搬業許可だけでなく、建設業許可も持っている場合は両方の許可取消となりますし、別会社で非常勤の役員だったとしても入っていればその人が関わる許可は全て取消になってしまいます。</u></p>
<p>そもそも、欠格事由とはどんなことなのか？とそこから把握していない役員が多いのかもしれません。</p>
<p>代表取締役はもちろんのこと、講習を受けているというだけで気軽に入れた役員や、要件を満たす為だけに入れた役員はそこまで意識することもないかもしれません。</p>
<p>これから申請をしようと考えている方や、既に許可を取得している方は、<a href="https://www.kumamoto-sanpai.com/cat-1/201.html" title="欠格要件について" target="_blank">欠格事由</a>について再認識する必要があります。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>欠格要件について</title>
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		<comments>https://www.kumamoto-sanpai.com/cat-1/201.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 11:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[産業廃棄物収集運搬業許可]]></category>

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		<description><![CDATA[欠格要件とは、違法な行為を行い適正に業務を遂行できない業者を排除するための要件で、産業廃棄物収集運搬業許可を申請する際や、既に取得している許可に対して欠格要件の該当者がいる場合は新規の申請は許可されず、既に取得している許 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>欠格要件とは、違法な行為を行い適正に業務を遂行できない業者を排除するための要件で、産業廃棄物収集運搬業許可を申請する際や、既に取得している許可に対して欠格要件の該当者がいる場合は新規の申請は許可されず、既に取得している許可は取り消されることになります。</p>
<p>熊本県では平成28年度の申請のうち欠格要件の該当者による取消が実際に4件以上あり、新規や更新申請の際には書類を受理する前に必ず確認されています。</p>
<p>許可を受けられない、取消されるだけでなく、申請書類には証紙を貼付した後に審査が行われますので、書類審査で欠格要件に該当すれば、許可も受けられませんし、証紙代も戻ってこないということになります。<span id="more-201"></span></p>
<h2>欠格要件の内容</h2>
<ol>
<li>成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者</li>
<li>法人で暴力団員が事業活動を支配する場合</li>
<li>禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者</li>
<li>暴力団員を辞めてから5年を経過していない者</li>
<li>下記の許可を取消され、その取消から5年を経過していない者
<ul>
<li>一般廃棄物収集運搬・処分業</li>
<li>（特別管理）産業廃棄物収集運搬・処分業</li>
<li>浄化槽法第41条第2項による許可<br />
（処分の時期に法人の役員等であった場合は取消の日から5年を経過していない者）</li>
</ul>
</li>
<li>下記の法律違反により罰金刑に処せられその執行を終えてから、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
<ul>
<li>廃棄物処理法</li>
<li>浄化槽法</li>
<li>大気汚染防止法</li>
<li>騒音規制法</li>
<li>水質汚濁防止法</li>
<li>悪臭防止法</li>
<li>振動規制法</li>
<li>海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律</li>
<li>特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律</li>
<li>ダイオキシン類対策特別措置法</li>
<li>ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法</li>
<li>暴力団員による不当な行為の防止に関する法律</li>
<li>傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、脅迫罪、背任罪、凶器準備集合・結集罪</li>
</ul>
</li>
<li>業務に関し不正又は不誠実な行為をする恐れがある者</li>
</ol>
<p>本人だけではなく、役員や株主等でも上記の項目に一つでも該当すれば許可を受けることができません。</p>
<p>申請の際は自己申告ですが、審査が入るので隠し通すことはできません。代表者自身や役員の方は申請前によく確認する必要があります。</p>
<p>該当するか判断できない場合は、管轄の申請先や代行申請する専門家に確認するようにしましょう。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>経理的要件について</title>
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		<pubDate>Fri, 14 Oct 2016 07:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[産業廃棄物収集運搬業許可]]></category>

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		<description><![CDATA[産業廃棄物の収集運搬業を継続的に行うためには、経理的基礎を有していることが条件となっており、内容を判断するためには、直前三年間の当期純利益（経常利益）の金額、自己資本比率の状況や税金の滞納がないことが判断材料となります。 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>産業廃棄物の収集運搬業を継続的に行うためには、経理的基礎を有していることが条件となっており、内容を判断するためには、直前三年間の当期純利益（経常利益）の金額、自己資本比率の状況や税金の滞納がないことが判断材料となります。</p>
<p>財務状況によっては、新規の申請や許可の更新ができないところがありますし、追加資料を添付することで要件を満たすこともできます。</p>
<p>熊本県の場合は、不許可となることはありませんが、「経営改善計画書」を提出することで許可の継続や新規申請を行うことができます。<span id="more-198"></span></p>
<h2>経営改善計画書の提出が必要になるパターン</h2>
<h3>個人又は法人で営業実績が3年未満の場合</h3>
<p>新規申請の際は直前三期分の貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書、個別注記表、納税証明書を提出しますが、経営期間が短い場合の申請であると、三期分の実績がないため、経営改善計画書の提出が必要となります。（個人事業開始・法人設立と同時に許可の申請をする場合も該当します。）</p>
<p>内容は以下のものが求められます。</p>
<ul>
<li>今後5年間（更新時まで）の収支計画書</li>
<li>実績が無いことの理由</li>
</ul>
<h3>更新時の直前事業年度が赤字の場合</h3>
<p>直前三期分の実績があっても、赤字であれば経営改善計画書の提出を求められます。<br />
内容は、以下のものが求められます</p>
<ul>
<li>業績の推移</li>
<li>今後5年間（更新時まで）の収支計画書</li>
<li>赤字計上等の要因</li>
<li>事業改善方策</li>
<li>改善スケジュール</li>
<li>実施管理体制と実施責任者</li>
</ul>
<p>※様式については提出先でもらうこともできますが、内容が含まれるものであれば、ご自身で作成されたものでも構いません。<br />
都道府県によって内容が異なりますので、熊本県以外の場合は各申請先にご確認ください。</p>
<p>経営状態が悪く、経理的基礎の要件を満たすことができなければ、廃棄物の処理を適正に行うことができず、不法投棄や放置といった事態を招きかねません。不適正な処理をさせない未然防止のためや、悪質業者を排除するために経理的基礎の要件は重要とされています。産業廃棄物収集運搬業許可の更新を控えている業者の方は、更新前の決算期には要件を満たすための対策が必要となるでしょう。</p>
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		<title>マニフェスト制度</title>
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		<pubDate>Fri, 23 Oct 2015 01:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[産業廃棄物収集運搬業許可]]></category>

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		<description><![CDATA[排出事業者が廃棄物の処理を委託契約する際、廃棄物の不法投棄などを防ぎ委託処理を適正に処理するために、必要事項が記入されたマニフェスト（産業廃棄物管理票）を交付します。 このマニフェスト伝票は産業廃棄物と一緒に運搬すること [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>排出事業者が廃棄物の処理を委託契約する際、廃棄物の不法投棄などを防ぎ委託処理を適正に処理するために、必要事項が記入されたマニフェスト（産業廃棄物管理票）を交付します。</p>
<p>このマニフェスト伝票は産業廃棄物と一緒に運搬することで、廃棄物の情報を明確にし、委託業者が適正に処理したかを確認することができます。</p>
<p>マニフェスト制度は平成10年12月から全ての産業廃棄物に対して交付することが義務付けられ、複写式の紙マニフェストと情報を電子化する電子マニフェストが使用されています。</p>
<h2>電子マニフェスト</h2>
<p>マニフェスト情報を電子化されたもので、排出事業者、収集運搬業者、処分業者が情報処理センターを介し、ネットワークでやり取りをする仕組みとなっており、紙の伝票は発生しません。</p>
<p>電子マニフェストを利用する場合は、排出業者・収集運搬業者・処分業者3社ともが加入していなければ使用することはできません。<span id="more-190"></span></p>
<h3>電子マニフェスト利用の流れ</h3>
<ol>
<li>情報の登録<br />
排出事業者は産業廃棄物を引渡してから3日以内に必要事項を情報処理センターへパソコンで入力し登録を行います。</li>
<li>運搬終了の報告<br />
収集運搬業者は運搬が完了した日から3日以内に情報処理センターへ終了の報告を行います。</li>
<li>中間処理終了の報告<br />
中間処理の完了した日から3日以内に情報処理センターへ終了の報告を行います。/li></p>
<li>運搬終了の報告・中間処理処分終了の報告<br />
情報処理センターは運搬終了または処分終了の報告を受けた場合、排出事業者に終了したことの通知を行う</li>
<li>2次マニフェスト情報の登録<br />
中間処理業者は、廃棄物の引渡しから3日以内に廃棄物の種類ごと、行き先ごとに情報処理センターへ登録を行う。</li>
<li>中間処理後の運搬終了の報告<br />
収集運搬業者は運搬が終了した日から3日以内に情報処理センターへ運搬終了の報告を行う。</li>
<li>中間処理後の最終処分終了の報告<br />
最終処分業者は処分が終了した日から3日以内に情報処理センターへ終了したことの報告を行う。</li>
<li>運搬終了・最終処分終了の通知<br />
情報処理センターは運搬終了、最終処分終了の報告を受けたら、中間処理業者にパソコンで運搬終了、最終処分終了の通知を行う。</li>
<li>中間処理業者からの最終処分終了の報告<br />
中間処理業者は最初に登録されたマニフェスト情報に対し、最終的な処分終了報告を受けてから3日以内に情報書影センターへ最終処分終了の報告を行う。</li>
<li>排出事業者への最終処分終了の報告<br />
情報処理センターは中間処理業者より、最終処分終了の報告を受けたら、排出事業者のパソコンへ最終処分が終了した通知を行う。</li>
</ol>
<h2>紙マニフェスト利用の流れ</h2>
<ol>
<li>マニフェストの交付<br />
排出事業者は7枚綴の伝票に必要事項を記入し、廃棄物の引渡し時に収集運搬業者から署名・押印をもらい、控えを取った後残りを収集運搬業者へ渡します。</li>
<li>運搬終了<br />
収集運搬業者は残りのマニフェストと廃棄物を処分業者に渡し、署名をしたら収集運搬業者は1部を保管し、1部を10日以内に排出事業者に送付し、運搬終了の報告を行います。</li>
<li>処分終了時<br />
処分業者は処分終了後、署名をしたら収集運搬業者と排出業者にそれぞれ10日以内に送付し完了を報告します。1部は保管します。</li>
<li>最終処分終了時<br />
処分業者は交付したマニフェストで最終処分終了を確認し排出事業者控えに最終処分終了日と最終処分の場所を記入し、排出事業者へ10日以内に返送します。</li>
<li>返送されたマニフェストの確認<br />
排出事業者は適正に行われたか確認し、その伝票は5年間保存しなければなりません。</li>
</ol>
<p>マニフェストに関する違反を行うと、排出事業者、処理業者は各都道府県から措置命令を受けることになり、刑事罰に処せられることもあります。</p>
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		</item>
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		<title>排出事業者責任</title>
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		<pubDate>Tue, 20 Oct 2015 11:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[産業廃棄物収集運搬業許可]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kumamoto-sanpai.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[事業活動に伴って発生した産業廃棄物については、発生させた排出事業者の責任において自ら処理をしなければならないと、廃棄物処理法で定められています。 全ての排出事業者が自ら処理できる施設を有しているわけではないので、自ら処理 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>事業活動に伴って発生した産業廃棄物については、発生させた排出事業者の責任において自ら処理をしなければならないと、廃棄物処理法で定められています。</p>
<p>全ての排出事業者が自ら処理できる施設を有しているわけではないので、自ら処理できない排出事業者においては専門の産業廃棄物処理業者に廃棄物の処理を委託してもよいという定めが設けられています。</p>
<h2>処理業者に委託した際の排出事業者責任</h2>
<p>排出した廃棄物を専門の委託基準を満たした処理業者に委託した場合は、廃棄物は手元から離れますが、まだその時点では処理責任を果たしたことにはなりません。</p>
<p>排出事業者が交付したマニフェストが処理を終えて排出事業者の元に返ってきて処理責任を果たしたことになります。</p>
<p>委託した業者が適正に処理ができるのかよく見極めて契約しなければ、違反行為があった場合は責任逃れができません。<span id="more-188"></span></p>
<h2>排出事業者の義務</h2>
<ul>
<li>排出した廃棄物は自ら処理を行う</li>
<li>処理基準、保管基準の遵守</li>
<li>発生から最終処分までの処理状況の確認</li>
<li>委託基準の遵守</li>
<li>マニフェストの交付と管理</li>
<li>帳簿の備付</li>
<li>処理の計画、策定、報告</li>
<li>処理責任者の設置</li>
<li>建設工事に伴い発生する廃棄物の処理については元請業者が排出業者とする</li>
</ul>
<h2>委託基準違反</h2>
<p>マニフェストの交付や保存をしない、無許可の業者（有効期限切や扱う品目の許可がないもの含む）に委託するなど、適切な内容で契約をしない場合は委託基準違反となり社名の公表や刑事罰に処せられることがあります。</p>
<h2>注意義務違反</h2>
<p>適切ではない料金で委託をしたり、委託業者が不法投棄をしていることに気づいたが委託を継続した。</p>
<p>また、マニフェストが返ってこなかったことに気づかなかった等は注意義務違反となり、不法投棄の場合は撤去命令（撤去費用は自己負担）が出されることがあります。</p>
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