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産業廃棄物の種類

監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:

産業廃棄物のうち、一般産業廃棄物として取り扱われる品目が細かく定められています。

収集・運搬するためには容器や設備を用意し、落下や飛散防止等がないように運搬しなければなりません。

また、許可申請の際には運搬する廃棄物がどの品目に該当するのか確認しなければ、許可証に記載のない廃棄物を運ぶことができません。

産業廃棄物の品目

【紙くず】

工作物の新築、改築、除去に伴って生じた建設業に係るもの。パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、印刷物加工業に係るもの。包装材・ダンボール・壁紙材・障子紙くず等

【木くず】

工作物の新築、改築、除去に伴って生じた建設業に係るもの。木材又は木製品の製造業パルプ製造業、輸入木材の卸売業等に係るもの。
木造家屋解体材・内装撤去材・型枠・足場材・建具工事の残材・伐採樹木等

【繊維くず】

工作物の新築、改築、除去に伴って生じた建設業に係るもの。繊維工業に係るもの。
廃ウエス・縄・ロープ・畳・絨毯・カーペット等

【ゴムくず】

生ゴム・天然ゴムくず

【金属くず】

鉄鋼、非鉄金属の破片・研磨くず・鉛管・切削くず等

【ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず】

廃石膏ボード等のガラスくず・板ガラス・レンガ・セメント・モルタル・スレート・陶磁器等

【鉱さい】

高炉等からの残さ・不良鉱石・キューポラのノロ

【燃え殻】

事業活動に伴って生じる廃プラスチック、木くず、廃ウエス、ダンボール等の焼却灰

【廃油】

事業活動に伴って生じるタールピッチ類・防水アスファルト・洗浄油・動物性油・鉱物性油・潤滑油等

【汚泥】

事業活動に伴って生じたもので排水処理後排出された泥状のもの。
建設汚泥・洗車場汚泥・ベントナイト汚泥・下水道汚泥等

【廃酸】

事業活動に伴って生じた廃塩酸・廃硫酸・写真定着廃液・有機廃酸類等全ての酸性廃液等

【廃アルカリ】

事業活動に伴って生じた廃ソーダ液・写真現像液・全てのアルカリ性廃液

【廃プラスチック類】

事業活動に伴って生じた廃発泡スチロール・合成樹脂くず・廃塩化ビニール・廃シート等

【ばいじん】

廃棄物の焼却施設によって発生するばいじんであって集塵施設で集められたもの

【動植物性残さ】

食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用したのりかす醸造かす、発酵かす等の固形の不要物

【動物の糞尿】

畜産農業から排出される糞尿

【動物系固形不要物】

と畜場でと殺、解体した獣畜及び食鳥処理場で処理した食鳥に係る固形状の不要物。

【動物の死体】

畜産農業から排出される、牛・豚・鳥・羊等の死体

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代表行政書士 渡邉 徳人

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