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申請した産廃許可が不許可だった場合

収集運搬業の新規許可申請をして許可が下りなかった場合どうすればいいのでしょうか。

行政書士に依頼する場合は、要件等をしっかり確認して許可が下りる状態でないと申請はしないと思うので安心できますが、自分で申請する場合は欠格事由が把握できていないために不許可になることもあります。

不許可になるケースは欠格事由に該当することが殆どでしょう。

これは本人の申告次第では行政書士に依頼した場合でもあり得ますので要注意です。

不許可となる流れは、申請書を作成し、証紙を貼付して申請。(ここまでは通常の許可申請と同じ)

この後に書類の審査や役員等の犯歴等について警察や市町村に照会をします。

その後欠格事由の該当者がいた場合は、行政から呼び出され、不許可通知書と不許可の理由書を渡され、今後の注意点について説明があります。

不許可の理由書には役員に関しての罪状や判決日等が記されているので、そこで確実な日付を確認することができますが、不許可には変わりません。

その他にも不服申立に関する事項が載っています。

個人の犯歴については他人が知り得ることはできませんので、刑を終えてから5年を経過すれば何かしらの刑罰を受けていても誰にも知られることはありません。

ただし、5年以上経ってると思い込んで申請した場合は当然該当しますし、当然不許可となってしまいます。

これは新規の許可申請の場合ですが、一度申請した内容で不許可だった場合、犯歴のある役員を辞任させれば、ペナルティもなく再度申請を行うことができます。

ですが、既に許可を取得しており、更新の際または更新前でも罰金刑や懲役刑に該当する役員が出た場合はその時点で許可の取消となり、本人だけではなく、会社も欠格事由に該当することになるので、再度申請できるのは5年後となります。

許可の要件に役員が講習受講者であることとありますが、講習受講者を役員に就任させて許可申請を行う場合は、代表者がいくら確認したところでその人が本当に大丈夫か、今後罪を犯さないともわかりません。

やはり法人であれば代表者が自ら講習を受講し、申請をすべきと言えるでしょう。

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