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産廃の罰則と、許可の取消し・不許可

監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:

罰則・許可の取消し・不許可

廃棄物処理法に違反すると、違反した本人だけでなく、会社にも罰金が科せられます(両罰規定)。廃棄物処理法の違反で罰金以上の刑を受けると欠格要件に当たり、産業廃棄物収集運搬業許可は取り消され、5年間は取り直せません。このページでは、主な罰則と、許可の取消し・連鎖取消し、申請が不許可になったときのことをまとめます。

主な罰則

違反 中身と罰則(個人/会社)
無許可営業 許可なく収集運搬業を営む、変更許可を受けずに品目を広げる。
5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(両方のことも)/会社は3億円以下の罰金
不法投棄・不法焼却 不法投棄、野焼きなど決められた施設以外での焼却。
5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(両方のことも)/会社は3億円以下の罰金
無許可業者への委託 許可のない業者に処理を委託する、名義貸し。
5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(両方のことも)/会社も1,000万円以下の罰金
委託基準違反など 書面で契約せずに委託する、再委託をする、改善命令に従わない。
3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(両方のことも)/会社も300万円以下の罰金
マニフェスト違反 マニフェストを交付しない、うその記載をする、保存しない。
1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金/会社も100万円以下の罰金

建設工事で、元請業者が許可のない下請業者に運ばせた場合は、元請業者は無許可業者への委託として、下請業者は無許可営業として、どちらも罰せられます(排出事業者責任)。

罰金以上の刑を受けると、許可は取り消されます

許可を取った後に、会社や役員・株主などが欠格要件に当たると、許可は取り消されます。廃棄物処理法の違反に限らず、次のような場合も対象です(欠格要件の一覧)。

  • 拘禁刑以上の刑罪の種類を問いません。執行猶予がついても、猶予の期間中は欠格に当たります。
  • 決められた法律・罪の罰金刑廃棄物処理法や環境関係の法律の違反のほか、刑法の傷害・暴行・脅迫などでも、罰金刑で欠格に当たります。私生活でのけんかで暴行罪の罰金刑を受けた場合も同じです。

廃棄物処理法の違反などで許可を取り消されると、その会社は取消しの日から5年間、許可を受けられません。役員が廃棄物処理法などとは関係のない罪で拘禁刑を受けたことによる取消しのように、この5年の制限がかからない場合もありますが、どちらにしても許可はなくなります。取消しは公表されるので、取引先からの信用にも大きく響きます(熊本県の取消し・行政処分の事例)。

許可の連鎖取消し

欠格要件に当たった役員が、ほかの会社の役員も兼ねていると、そちらの会社の許可にも影響します。

  • 兼ねている会社の許可役員が欠格要件に当たると、その役員がいる会社はすべて欠格に当たり、産廃許可が取り消されます。非常勤の役員でも同じです。
  • 取消しが取消しを呼ぶ範囲ある会社が取り消されたことを理由に、さらに別の会社が取り消される「連鎖」は、平成22年の法改正で、取消しの理由が特に悪質な場合(廃棄物処理法違反による罰金刑など)に限られました。
  • ほかの許可にも建設業許可なども、それぞれの法律に欠格要件があり、刑の内容によっては同時に失うことがあります。

役員に入れる人は、慎重に選んでください

講習会を受けたから、要件を満たすためだけに、と役員に入れた人の行いで、会社の許可がなくなることがあります。役員になる方には、欠格要件の中身を知っておいてもらうことが大切です。役員などが欠格要件に当たったときは、届出も必要です(変更届)。

申請が不許可になったとき

不許可になる理由のほとんどは、欠格要件に当たることです。県は申請を受け付けたあと、役員などについて関係機関への照会も行います。自分では5年たったと思い込んでいた、役員の過去を知らなかった、という場合でも不許可になります。

  • 不許可の通知不許可の通知書で、理由が示されます。不服があるときの申立ての方法も書かれています。
  • 手数料は戻らない熊本県収入証紙で納めた申請手数料は、不許可でも戻りません。
  • 新規申請なら出し直せる新規の申請で、該当する役員がやめた場合などは、あらためて申請できます。一方、すでに許可を持っている会社が欠格に当たった場合は取消しとなり、取消しの理由によっては5年間申請できません。

申請の前に、役員・株主・政令使用人の全員について、欠格要件に当たらないかを確かめておくことが、いちばんの予防です。

申請の前に、欠格要件まで確かめます

行政書士事務所WITHNESSでは、役員・株主の構成を伺い、欠格要件に当たらないかを申請前に確かめています。許可を取った後の役員の変更や、気になることがある場合も、早めにご相談ください。

電話で相談 096-283-6000メールで相談

出典:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条・第14条・第14条の3の2・第25条〜第27条の2・第32条、熊本県循環社会推進課「(1)-1産業廃棄物収集運搬業の許可を新規で取得される方へ」。2026年10月時点の内容です。

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