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先行許可制度

(特別管理)産業廃棄物処理業の許可を取得している業者が新たに申請を行う場合、既に取得済みの許可証があれば申請時の提出書類を一部省略できる先行許可制度が設けられています。

ただし、全ての自治体で導入されているものではないので、制度を利用する場合は必ず申請先に確認する必要があります。

この制度を利用することにより申請者や、各都道府県の事務の簡略化や審査にかかる時間も大幅に短縮され通常の申請よりも早く許可を取得することができます。

先行許可証として使用できる許可証

既に取得している許可で申請の際に規則に規定する書類を全て添付して提出した許可証が対象となります。

許可証の下欄に「規則第◯条の◯第◯項の規定による許可証の提出の有無」の欄に「無し」と記載されています。

先行許可証として使用できる期間は許可の日から5年間ですが、役員等の変更があった場合は新役員の身分についての証明書が必要となります。

先行許可証は新規の申請の際に利用できますが、更新申請の場合は先行許可証として使用することはできませんのでご注意下さい。

先行許可証により省略できる書類

個人の場合

  • 申請者・法定代理人の住民票の写し
  • 申請者・法定代理人の登記されてないことの証明書

法人の場合

  • 役員・株主等の住民票の写し
  • 役員・株主等の登記されていないことの証明書

※申請の際は先行許可証の原本を確認されるので持参します。

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行政書士事務所WITHNESS(ウィズネス)
行政書士 渡邉 徳人
所在地 熊本県熊本市中央区新大江1丁目7-45桜ビル新大江2階
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