監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:
産業廃棄物収集運搬業の許可は5年ごとに更新が必要です。熊本県から更新のお知らせは届かないので、期限はご自分で管理します。更新の申請が期限までに県に届かないと許可は失効し、新規の許可を取り直すことになります。このページでは、更新の受付期間、更新講習会を受ける時期、書類の省略の仕方を説明します。
更新の期限と受付期間
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 許可の有効期間 | 5年(優良産廃処理業者の認定を受けると7年) |
| 受付の開始 | 今の許可の有効期限の2か月前から |
| 申請の期限 | 有効期限までに、申請書が申請先に届いていること。郵送が原則なので、届く日を見込んで送ります |
| 手数料 | 熊本県収入証紙で73,000円(特別管理は74,000円) |
| 審査中の許可 | 期限までに更新の申請をしていれば、審査が期限を過ぎても、結果が出るまでは今の許可が有効です |
熊本県は「更新期限直前ではなく、余裕を持った申請を」と案内しています。申請書の到達が期限に間に合わなかった場合は、許可期間はいったん満了し、新規の許可が出るまで収集運搬業はできません。
失効すると、どうなるか
- 許可が出るまで営業できない新規の申請からやり直しになり、その審査の間は収集運搬ができません。
- 新規の講習会から受け直し新規の申請には、新規講習会の修了証(5年以内)が必要です。更新講習会の修了証しか持っていない場合は、新規講習会を受け直すことになります。
- 許可番号が変わる車両に表示している許可番号の下6けたも変わるので、表示を作り直します。委託契約書や取引先への案内も直すことになります。
更新講習会は「2年以内」に受ける
更新の申請には、有効期間内の講習会の修了証が必要です。更新講習会の修了証は修了の日から2年しか使えません。許可を取ってすぐに受けると、更新のときには期限切れになっています。
期限の直前に気づいた例
許可の期限が8月20日なのに、8月1日になって更新講習会を受けていないことに気づいた場合。熊本の開催はもう終わっていて、近県の8月8日の回に申し込めたとしても、修了証が届くのは試験のおよそ2週間後の8月22日ごろ。修了証のないまま期限を迎えることになります。
熊本県内の講習会は年に数回しか開かれず、満席になることもあります。許可の期限の2年前から半年前くらいまでの間に受けておくのが目安です。どうしても修了証が間に合わない事情がある場合は、早めに申請先に相談します。講習会の種類・受講料は講習会の選び方、申込みの操作は申込み方法マニュアルをご覧ください。
更新の書類と、省略できるもの
更新の申請書類は、新規とほぼ同じです(申請書類と申請先)。そのうえで、熊本県では令和6年5月1日から、次のどちらかに当たる場合は、添付書類の一部を省略できるようになりました。
- 前回の申請から変更がない役員・株主・車両・駐車場などに変わりがない場合。
- 変更があり、変更届を出した変更のたびに、決められた期限までに変更届を出していた場合(変更届)。
省略するときは、県の参考様式の申立書で「変更がないこと」または「変更届を出していること」を申し立て、省略する書類に印をつけて出します。感染性廃棄物やPCBを運ぶ特別管理の許可では、省略できない書類もあります。また、今の許可証の原本は省略できず、必ず添えます。
変更届は、その都度出すものです
役員や車両、駐車場などが変わったときの変更届は、その都度、決められた期限までに出す義務があります。出し忘れたまま更新を迎えると、書類の省略が使えないだけでなく、変更届の提出や補正を求められ、更新の審査も長引きます。
直前の決算が赤字の場合などは、経営改善計画書と収支計画書を添えます(経理的基礎)。更新のときに、運ぶ品目を増やしたい場合は、変更許可の申請を同時に出すこともできます(変更許可申請)。
優良認定を受けると7年に
優良産廃処理業者の認定を受けると、許可の有効期間が5年から7年になります。認定の申請は、更新の申請とあわせて出します。熊本県知事の許可であれば、更新の期限を待たずに、優良認定を伴う更新の申請をすることもできます(優良産廃処理業者認定制度)。
更新の時期から逆算して、準備をお手伝いします
行政書士事務所WITHNESSでは、許可の期限から逆算して、更新講習会の日程と書類の準備を進めます。出し忘れていた変更届がある場合も、更新の前に整えます。まずは今の許可証の有効期限をお知らせください。
出典:熊本県循環社会推進課「(3)産業廃棄物収集運搬業の更新及び変更許可申請について」「(特別管理)産業廃棄物処理業更新・変更許可申請に係る提出書類の省略について」「産業廃棄物処理業の許可申請方法について」「(更新・変更)記載内容等チェック表」「優良産廃処理業者認定制度の概要」、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター「講習会修了証の有効期限等」、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条。2026年10月時点の内容です。




