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更新手続き

産廃の更新手続き基礎知識をまとめています。

更新期限直前の講習に要注意!

更新を目前にして更新講習の受講を忘れているケースはよくあることです。

更新講習の修了証は有効期限が2年間となっているため、更新した後に忘れないようにと早めに受講してしまうと次回の更新までに期限が切れてしまいます。

更新期限から遡って2年以内に受講しなければなりません。

例えば、R1.8.20が許可の期限として8/1に講習を受講していないことに気がついた場合、既に熊本の受講日は過ぎていますので直近で8/8の大分で申し込むことになります。

受講した後合格発表があり、その後に修了証が届きますので最低でも受講から2週間は修了証を受け取ることができません。

8/8から2週間だと8/22以降ということになります。

一つでも書類が揃わない場合は申請を受理してもらえませんので、通常であれば更新ができず失効してしまい、新たに新規で許可申請することになります。 (more…)

更新講習会

既に収集運搬業の許可を取得しており、許可の更新をする場合は、引続き専門知識と技能を習得するために、更新のための講習会を受講しなければなりません。

更新のための講習会は新規の講習会、又は更新の講習会を修了した方が受講対象となります。

講習会の有効期間は講習会修了の日から2年間です。許可の有効期間は5年間ですので、有効期限の2年以内に受講しなければなりません。

講習会のプログラム(1日間)

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集・運搬

  • 9:00  受付、開講式
  • 10:00 行政概論
  • 12:00 昼休み
  • 13:00 行政概論、収集・運搬、修了試験(20問 30分)
  • 16:40 終了

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更新の注意点

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得している業者は、毎年5年毎に更新許可の手続きを行わなければなりません。

その際、県からの更新申請のお知らせはありませんので、許可の有効期間は忘れずに管理しなければなりません。

この更新手続きを怠ってしまうと許可は失効され、再度新規で許可申請をしなければなりません。

更新の際の申請書は新規申請の書類とほぼ同じになりますが、新規申請時のデータをそのまま使用するわけにはいきませんので、変更がある部分は修正し、車両等の変更があれば変更届も必要になります。(本来、変更届はその都度提出しなければなりませんので、更新時に一緒にすれば良いというものではありません。) (more…)

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行政書士 渡邉 徳人
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TEL 096-283-6000
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