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水銀関係の廃棄物に関わる廃棄物処理法の改正について

平成29年10月1日より水銀関係の廃棄物に関する処理及び清掃に関する法令の一部が改正されました。

それに伴い、廃棄物の収集運搬業の許可申請を行う場合は、「水銀使用製品産業廃棄物」「水銀含有ばいじん等」について取り扱いを明らかにすることとなりました。

H29.9.30より以前で他の運搬品目として運んでいた場合は、変更許可申請をすることなく新たな処理基準に基づき引続き業務を行うことができますが、更新の際には事業目的の運搬品目欄に水銀使用製品産業廃棄物と水銀含有ばいじん等を扱うことを別枠で記載しなければならず、運搬容器等も必要なものを追加申請します。

そして申請書にもどの品目に水銀使用製品産業廃棄物が含まれるのかを明確に記載しなければなりません。

自治体によっては許可内容を把握するために更新まで待たずに変更届の提出が必要なところもあります。

法改正から最初の更新で追加しなければ、許可内容が水銀対象外となりますので、運搬予定がありそうであれば追加をお勧めします。

その更新時を逃すと次回は変更許可となり、新たな変更許可申請書作成や証紙代も71,000円必要になります。

水銀使用製品産業廃棄物を運搬するためには?

水銀使用製品産業廃棄物に該当するものは、一部の電池、蛍光灯、電気制御用のスイッチ及びリレー、水銀体温計などがあります。

これらを運搬する予定がなければ申請の際には追記する必要はありません。

運搬方法

運搬の際は他の廃棄物と区別し、緩衝材等に包みドラム缶、プラスチック容器、コンテナ等を使用して、運搬中に倒れないようロープで固定して運びます。
申請の際は緩衝材とドラム缶等の容器の写真を申請します。包むだけでは運搬できませんので必ず容器も準備して下さい。

水銀含有ばいじん等を運搬するためには?

特別管理産業廃棄物に該当しない水銀汚染物で次の条件に該当するものが水銀含有ばいじん等として扱われます。

燃え殻、鉱さい、ばいじん、汚泥(水銀を15mg/kgを超えて含有するもの)

廃酸、廃アルカリ(水銀を15mg/Lを超えて含有するもの)

運搬方法

運搬の際は他の廃棄物と区別し、飛散、流出しないようふた付きの容器に入れロープで固定して運搬するようにします。

水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等を処分場へ運ぶ場合は、必ず処分場の許可証を確認し、受け入れているところで申請しなければなりません。
熊本の場合受け入れ先が少ないので、事前に受け入れ確認を行った上で申請します。

県庁では特定の業者を紹介することはできないので、ご自身で確認することになります。

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