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産業廃棄物と一般廃棄物の違い

監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:

廃棄物の収集運搬業を行うには許可が必要になりますが、産業廃棄物は都道府県知事、一般廃棄物は市町村と許可の申請先が異なります。

一般廃棄物の許可の要件は市町村ごとに異なり、産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)を持っていることなどを条件にしている市町村もあります。

産業廃棄物とは

あらゆる事業活動と特定の事業活動に伴って排出された廃棄物で、製造工程で排出されるものや製品の使用後に廃棄されるものが産業廃棄物に該当します。

その中でも感染性、毒性、爆発性のある廃棄物は特別管理産業廃棄物として区分されます。

産業廃棄物は全て排出事業者自らに処理責任があります。
https://www.kumamoto-sanpai.com/cat-1/166.html

一般廃棄物とは

産業廃棄物以外の事業活動に伴い排出された廃棄物は事業系一般廃棄物で、商店や病院等から排出される紙くずや、レストラン等から排出される残飯等、園芸サービス業から排出される剪定枝や枯葉等が該当します。

一般家庭の日常生活に伴い生じた廃棄物は家庭系一般廃棄物、廃家電製品に含まれるPCB使用部品、廃水銀、集塵施設で集められたばいじん等、感染性一般廃棄物は特別管理一般廃棄物に該当します。

一般廃棄物の処理責任は市町村にあるため、市町村自ら処理を行うか、民間の業者に委託をして処理することになります。

市町村ごとの裁量で処理計画が立てられるため、許可業者の制限や処理方法が異なることがあります。

熊本市では、一般廃棄物の収集運搬業・処分業の新規受付を一部の品目を除いて行っていない時期がありました。最新の受付状況は熊本市にご確認ください。

熊本市外で一般廃棄物の収集運搬業を新規で行う場合は事前に市町村が新規の許可を受付けているか、運搬先の処分業者の受け入れの可否を確認する必要があります。

※リサイクルショップ等と提携して不要品を買い取り、手を加えるなどして販売する場合は併せて古物営業許可を取得する必要があります。申請先は管轄の警察署となります。

当事務所では産業廃棄物収集運搬業の許可はもちろん、一般廃棄物収集運搬業の許可から古物営業許可までサポートしております。

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代表行政書士 渡邉 徳人

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