熊本県の産業廃棄物収集運搬業許可を、講習会の準備から行政書士がサポート。要件チェック無料。

産廃許可を取るための4つの要件

監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:

産廃許可の要件(熊本県)

産業廃棄物収集運搬業許可は、申請すれば誰でも受けられるものではありません。施設(車両・容器)、知識と技能(講習会)、経理的な基礎、欠格要件に当たらないことの4つを満たす必要があります。このページでは、熊本県の案内に沿って、それぞれの中身と、満たせないときの対処を説明します。

許可の要件は4つ

要件 中身
施設 産業廃棄物が飛び散ったり、流れ出たり、におったりしないように運べる車両・容器があること。熊本県では、自社の車両が1台以上必要です
知識と技能 申請者(法人は役員または政令使用人)が、日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を修了していること
経理的基礎 事業を続けていけるだけの財務の状態であること。赤字や設立直後の場合は、計画書で説明します
欠格要件 申請者・役員・株主が、法律で決められた欠格の事由に当たらないこと

このほか、運ぶ品目・量・運搬先などを書いた事業計画が、計画どおりに実行できる内容であることも求められます。

施設:車両・容器・駐車場

  • 自社の車両が1台以上熊本県産業廃棄物指導要綱により、自社で所有する車両(車検証の所有者欄、または使用者欄に申請者の名前があるもの。法人は法人名、個人は個人名)を、1台以上用意します。2台目からは、所有者の使用承諾書やリース契約書で使う権限を示せる車両も使えます。
  • 品目に合った容器汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリのような液状・泥状のもの、燃え殻・ばいじんのような飛び散りやすいものは、タンクやドラム缶、フレキシブルコンテナなど、こぼれない容器を用意します(産業廃棄物の運搬方法)。どの品目で許可を取るかは許可を取るときの品目の決め方をご覧ください。
  • 駐車場車両を置く場所を確保し、使う権限を示します。他人の土地なら使用承諾書が必要です。地目が農地のまま駐車場にしていると、農地法違反として欠格要件(不正・不誠実な行為をするおそれ)に当たる可能性があると熊本県は案内しています(地目変更とは)。

知識と技能:講習会の修了証

申請者(法人の場合は役員または政令使用人)が、日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受講し、修了していることが必要です。修了証には有効期間があり、新規の講習会は5年、更新の講習会は2年です。申請の時点で有効な修了証がなければ、許可は受けられません。更新のたびに、有効な修了証が必要です(新規講習会)。

経理的な基礎

収集運搬業を「継続的に」行えるかを、財務の状態で確かめる要件です。法人は直近3期分の財務諸表(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表)を、個人事業主は資産に関する調書(県の様式。直近決算の貸借対照表をもとに作ります)を添えます。あわせて、直近3年分の税務署の納税証明書(その1。法人は法人税、個人は所得税)を添えます。税金の未納がある場合は、先に納めておきます。熊本県のチェック表は、自己資本比率が1割以上か、当期純利益の直近3期の平均が黒字かを確認の目安にしています。

赤字だから、設立したばかりだからといって、すぐに不許可になるわけではありません。熊本県は、次の書類を添えて説明する方法を用意しています。

こんなとき 添える書類
設立・開業から3年たっていない 3期分の財務諸表を出せないことの申立書と、5期分の収支計画書。設立と同時に申請する場合も同じです
当期純利益の直近3期の平均が赤字 経営改善計画書と、今後5年分の収支計画書

熊本県の経営改善計画書の様式では、次の4つを書きます。収支計画書は、直前期の実績と1年後〜5年後の予想(売上高・売上原価・経常利益など)に、資金をどこから調達するかを書く様式です。

  1. 赤字計上などの要因
  2. 事業改善の方策
  3. 改善のスケジュール
  4. 実施の管理体制と実施責任者

計画書の数字には根拠となる資料を添えるよう求められていますので、決算書の数字と食い違わないように作ります。更新の前の決算が赤字になりそうな場合は、早めにご相談ください(更新の注意点)。

欠格要件

熊本県は、申請者(個人事業主・法人)だけでなく、法人の役員や株主が次のどれかに当たる場合も、許可は受けられないと案内しています。許可を取った後に当てはまった場合は、許可が取り消されます。

欠格の事由 中身
心身の故障 精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務に必要な認知・判断・意思疎通を適切に行うことができない者(令和元年の法改正で「成年被後見人・被保佐人」から改められました)
破産 破産手続開始の決定を受けて、復権を得ていない者
拘禁刑以上の刑 拘禁刑以上の刑に処せられ、刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。罪の種類は問いません
罰金刑(決められた法律・罪) 廃棄物処理法・浄化槽法・大気汚染防止法・騒音規制法・水質汚濁防止法・悪臭防止法・振動規制法・海洋汚染防止法・ダイオキシン類対策特別措置法・PCB特別措置法・特定有害廃棄物輸出入規制法などの違反、暴力団対策法の違反、刑法の傷害・現場助勢・暴行・凶器準備集合・脅迫・背任、暴力行為等処罰法の罪で罰金以上の刑を受け、5年を経過しない者
許可の取消し 一般廃棄物・産業廃棄物の収集運搬業・処分業の許可、浄化槽法の許可を取り消され、5年を経過しない者
暴力団 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。暴力団員などが事業活動を支配する法人
不正・不誠実 業務に関して不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者(他の法令に違反して施設や駐車場を設けている場合など)

申請前に、役員・株主の分まで確かめてください

交通違反の罰金は、上の法律・罪に当たらなければ欠格にはなりません。一方で、執行猶予がついた拘禁刑は、猶予の期間中は欠格に当たります。欠格に当たると不許可になり、熊本県収入証紙で納めた申請手数料も戻りません(不許可だった場合)。許可を持つ会社の役員が欠格に当たると、その会社の許可が取り消されることもあります(許可の連鎖取消)。判断に迷う場合は、申請の前にご相談ください。

要件を満たせるか、申請前に一緒に確かめます

行政書士事務所WITHNESSでは、車両・駐車場・講習会の修了証・決算の状況・役員と株主の状況を伺い、要件を満たせるかを申請前に確かめています。赤字や設立直後の場合の計画書の作成もお任せください。新規申請の流れと費用はご依頼の流れをご覧ください。

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出典:熊本県循環社会推進課「(1)-1産業廃棄物収集運搬業の許可を新規で取得される方へ」「(1)産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請について」「(更新・変更)記載内容等チェック表」「(参考)経営改善計画書」「(参考)収支計画書」「よくあるお問合せ」、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条、同法施行規則 第10条。2026年10月時点の内容です。

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代表行政書士 渡邉 徳人

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