熊本県の産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)を、講習会の準備から行政書士がサポート。要件チェック無料・県内出張無料。

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産廃許可(新規)のご依頼の流れ(費用・必要書類・日数)

監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:

熊本県の産廃許可(新規)

熊本県の産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)の新規申請を、行政書士事務所WITHNESSが代行します。申請書と添付書類の作成から、熊本県への郵送での申請、審査中の補正への対応までお引き受けします。講習会の受講と、車両・駐車場のご用意だけはお客様にお願いすることになりますので、このページで流れをご確認ください。

ご依頼時の費用

費用 金額
弊所の報酬(法人) 132,000円(税込。120,000円+消費税)
弊所の報酬(個人) 110,000円(税込。100,000円+消費税)
熊本県の申請手数料 81,000円(熊本県収入証紙。実費)
講習会の受講料 日本産業廃棄物処理振興センターの講習会の受講料(実費。お客様からお申し込みいただきます)
証明書の取得費用・送料 登記簿謄本・住民票・納税証明書などの手数料、郵送料(実費)

報酬は、熊本県の許可1つ(1自治体)を取る場合の金額です。積み替え・保管を行わない収集運搬であれば、熊本県の許可で熊本市内を含む県内全域で運べます。福岡県など、ほかの県でも積み込み・積み下ろしをする場合は、その県の許可も必要になりますので、お見積りでご案内します。

申請の前に確かめること

熊本県は、新しく許可を取る方に、次の点を確かめるよう案内しています。どれか1つでも欠けると許可は受けられませんので、ご依頼の前に一緒に確かめます。

  • 講習会の修了証申請者(法人の場合は役員)が、日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受講し、修了していること。修了証の有効期間は、新規の講習会は5年、更新の講習会は2年です。
  • 自社の車両が1台以上収集運搬に使う車両のうち1台以上は、車検証の所有者または使用者の欄に申請者の名前があること。ほかの車両は、所有者の使用承諾があれば使えます。
  • 駐車場車両を置く場所があること。他人の土地なら所有者の使用承諾書が必要です。地目が農地の場合は、農地法に触れるおそれがあるので、先に農業委員会に確かめます(地目変更とは)。
  • 経理的な基礎直近3年分の財務諸表(個人は確定申告書)を出します。設立して間もなく3年分がない場合は、申立書と5年分の収支計画書を添えます。
  • 欠格要件に当たらないこと申請者・役員・株主などが、廃棄物処理法などの違反で刑を受けてから5年たっていない場合などは、許可を受けられません(欠格要件について)。

ご用意いただく書類

申請書と、事業計画・運搬車両・誓約書などの添付書類は、弊所で作成します。お客様には次のものをご用意いただきます。公的機関が発行する書類は、発行から3か月以内のものに限ります。

書類 取得先・注意点
登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 法務局(法人の場合)
住民票の写し 市区町村役場。本籍地の記載があるもの(個人事業主・役員)
登記されていないことの証明書 法務局(個人事業主・役員)
納税証明書 税務署(法人は法人税、個人は所得税)
駐車場の土地の登記簿謄本 法務局(全部事項証明書)
定款の写し 法人の場合。会社で原本証明をしたもの
講習会の修了証 写しで提出します
車検証の写し 令和5年1月以降に発行された車検証は、「自動車検査証記録事項」の写し。車両の写真も必要です
財務諸表・確定申告書 直近3年分
使用承諾書 他人名義の駐車場・車両を使う場合だけ

すでにほかの都道府県で許可を持っている場合は、その許可証を出すと、住民票や登記されていないことの証明書などを省ける場合があります(先行許可制度)。書類のくわしい注意点は添付書類の注意事項をご覧ください。

ご依頼の流れ

  1. 1

    お問い合わせ・要件の確認

    お電話・メールでご連絡ください。講習会の受講の有無、車両・駐車場、決算の状況をうかがい、許可が取れる見込みを確かめます。見込みがある場合だけお引き受けします。

  2. 2

    講習会の受講(まだの方)

    お客様

    日本産業廃棄物処理振興センターの講習会(収集・運搬課程 新規)に申し込み、受講していただきます。熊本の開催は年に数回だけなので、日程はトップページでご確認ください。修了証は受講のあと2週間ほどで届きます。

  3. 3

    書類のご用意・申請書の作成

    弊所

    上の書類をご用意いただく間に、弊所で申請書と添付書類を作成します。講習会の予約が取れた時点で書類づくりを始めると、修了証が届いてすぐに申請できます。

  4. 4

    熊本県への申請(郵送)

    弊所

    熊本県の産廃許可の申請は、郵送が原則です。本社が熊本市内・熊本県外の場合は熊本県循環社会推進課、それ以外の地域は本社を管轄する保健所に、収入証紙を貼った申請書を送ります。窓口に出向く必要はありません。

  5. 5

    熊本県の審査

    県の担当者が書類を確かめ、直す点があれば電話やFAXで連絡が来ます。弊所が対応しますので、お客様のお手間はかかりません。

  6. 6

    許可証の受け取り

    許可証をお届けし、費用をご精算します。許可が下りたら、運搬車両の両側面に表示をして、収集運搬を始められます。

許可までの日数の目安

熊本県は、収集運搬業の審査にかかる期間を公表していません。これまで弊所でお手伝いした例では、次のような日数が目安です。

段階 日数の目安
講習会の修了証が届くまで 受講から2週間ほど
書類をそろえて申請するまで 2週間ほど(講習会の予約と並行して準備した場合)
申請から許可証が届くまで 1か月半ほど

講習会の時期で、全体の日数が大きく変わります

熊本で講習会が開かれるのは年に数回です。開催が終わった直後だと、次の回まで数か月待つか、県外で受講することになります。お急ぎの場合は、県外の開催も含めて一緒に日程を探します(新規講習会)。

許可を取った後に必要なこと

  • 車両への表示運搬車両の両側面に、産業廃棄物の収集運搬車であること、会社名(氏名)、許可番号の下6けたを表示します。文字は、「産業廃棄物収集運搬車」が約5cm(140ポイント)以上、ほかは約3cm(90ポイント)以上です。マグネットでもかまいません。
  • 書面の備え付け運搬するときは、許可証の写しなどの書面を車両に備え付けます(産業廃棄物の運搬方法)。
  • 5年ごとの更新許可の有効期間は5年です。更新の申請は期限の2か月前から受け付けられ、期限までに申請が届かないと新規の申請からやり直しになります(更新の注意点)。
  • 変更があったとき会社の名前・役員・車両などが変わったら届け出ます。扱う廃棄物の種類を増やすときは変更許可が必要です(変更許可申請)。

熊本県の産廃許可は、お任せください

行政書士事務所WITHNESSでは、要件の確認から書類の作成、郵送での申請、審査中の補正まで、まとめてお引き受けしています。まずは、講習会の受講の有無と車両・駐車場の状況をお聞かせください。

電話で相談 096-283-6000メールで相談

出典:熊本県循環社会推進課「(1)産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請について」「産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)の許可申請方法について」「産業廃棄物収集運搬業の許可を新規で取得される方へ」「よくあるお問合せ」、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、同法施行規則第7条の2の2。2026年10月時点の内容です。

CONTACT

産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)のご相談は、
お気軽にどうぞ。

必要書類・要件チェック・費用や日数の確認だけでも大丈夫です。
熊本県内は無料で出張します。

要件チェック無料

受付 9:00〜17:00/土日祝・時間外も代表携帯へおつなぎします FAX 096-283-6001

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代表行政書士 渡邉 徳人

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