熊本県の産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)を、講習会の準備から行政書士がサポート。要件チェック無料。

県外へ運ぶときに必要な産廃許可

監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:

県外への運搬

熊本県の産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)は、熊本県の中で産業廃棄物を積み込み、積み下ろすための許可です。福岡県や鹿児島県などの現場で積み込んだり、県外の処分場で積み下ろしたりするなら、その県の許可も必要になります。反対に、通り抜けるだけの県の許可はいりません。このページでは、どの県の許可が必要になるかの決まり方と、県外の許可を取るときに知っておきたいことをまとめます。

許可が必要な県の決まり方

廃棄物処理法では、運搬だけを行う場合、産業廃棄物の積卸しを行う区域を管轄する都道府県知事の許可を受けることになっています(第14条第1項)。積み込む場所と積み下ろす場所がある県ごとに許可が必要で、走るだけの県は数えません。下の表の「運ぶ区間」は、積む県→降ろす県です。

運ぶ区間 必要な許可
熊本→熊本 熊本県の許可だけ
熊本→福岡 熊本県と福岡県の許可(福岡県の処分場へ運ぶ場合など)
熊本→佐賀 熊本県と佐賀県の許可。途中で福岡県を通っても、通るだけなので福岡県の許可はいりません
福岡→熊本 福岡県と熊本県の許可(福岡県の現場から熊本県の処分場へ運ぶ場合など)

これから取引先が広がりそうな場合は、運搬先の処分場がどの県にあるか、県外の現場の仕事を受けるかを先に整理しておくと、どの県の許可を取ればよいかがはっきりします。

熊本市・福岡市などの政令市の扱い

平成23年4月の法改正で、積替え・保管をしない収集運搬の許可は、原則として都道府県の許可にまとめられました。環境省の説明では、それまで全国で運ぶには109の許可が必要だったところが、47の都道府県の許可で足りるようになっています。熊本県の許可があれば、熊本市内でも積み込み・積み下ろしができます。

ただし、次の場合は、県の許可ではなく、政令市(指定都市・中核市)の市長の許可が必要です(廃棄物処理法施行令 第27条)。

  • 市内で積替え・保管をする政令市の区域内に積替え・保管の場所を設ける場合は、その市の許可が必要です。
  • 一つの政令市の中だけで運ぶ熊本市の中だけで積み込み・積み下ろしをする場合は、熊本市長の許可になります。市の外にも運ぶ予定があるなら、熊本県の許可を取れば、熊本市内の運搬もできます。

隣の福岡県では、北九州市・福岡市・久留米市が政令市にあたります。福岡県の許可を受ければ、これらの市を含む県全域で収集運搬ができ、市内に積替え・保管の場所を設ける場合だけ市長の許可が必要だと案内されています。

県外の許可を取るときに知っておきたいこと

  • 修了証は1枚で足ります講習会は日本産業廃棄物処理振興センターが全国共通で行っているので、同じ修了証をほかの県の申請にも使えます。ただし、修了証の有効期間(新規の講習会は5年、更新の講習会は2年)が切れていないことが必要です(講習会の選び方)。
  • 住民票などの省略熊本県の許可証を「先行許可証」として添えると、ほかの県の申請で、役員の住民票の写しや登記されていないことの証明書などを省略できる場合があります。使えるかどうかは申請先の県が判断します(先行許可制度)。
  • 手数料は県ごとにかかります手数料の全国の標準額は、新規81,000円、更新73,000円です(地方公共団体の手数料の標準に関する政令)。実際の金額と納め方(収入証紙・納付書・キャッシュレスなど)は、県の条例と案内で確かめます。
  • 期限も届出も県ごとです許可の有効期間は県ごとに数えるので、取った時期が違えば更新の期限もずれます。役員や車両が変わったときの変更届も、許可を受けたすべての県に出します(変更許可と変更届)。
  • 車両の表示は下6けた運搬車両には許可番号の下6けたを表示します。下6けたは事業者ごとに決まった全国共通の番号なので、複数の県の許可を持っていても、下6けたを1つ表示すれば足りると環境省が案内しています(運搬方法と車両の表示)。

申請の方法は、県ごとに違います

許可の基準は法律で全国共通ですが、申請書の様式、添付書類の細かい扱い、申請の受け付け方は県ごとに違います。申請先の県の手引きを、その都度確かめて作ります。

県 申請先と受け付け方
熊本県 郵送が原則で、窓口での事前の書類チェックはありません。熊本県外の業者は、熊本県庁の循環社会推進課に送ります(申請先)
福岡県 申請や届出の前に、管轄の保健福祉環境事務所へ必ず相談するよう案内されています。来庁する場合も、事前の連絡が必要です
鹿児島県 主たる事務所などの所在地を管轄する地域振興局・支庁が窓口です。所在地が鹿児島市内か鹿児島県外の場合は、県庁の廃棄物・リサイクル対策課が窓口です

ほかの県も含めて、申請の前には申請先の担当課の最新の案内を確かめてください。

熊本県と近県の許可を、まとめてご相談ください

行政書士事務所WITHNESSでは、運搬先や現場の場所を伺い、どの県の許可が必要かを整理したうえで、熊本県と近県の許可申請をお手伝いしています。申請の順番や、先行許可証の使い方もご案内します。ほかの県の許可の費用は、県の数と内容に合わせてお見積りします(新規申請のご依頼の流れ)。

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出典:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条第1項、同法施行令 第27条、地方公共団体の手数料の標準に関する政令、環境省「産業廃棄物の収集運搬業許可の合理化」「産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務(Q&A)」、熊本県循環社会推進課「(1)産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請について」、福岡県「産業廃棄物収集運搬業・処分業を始めるには」、鹿児島県「産業廃棄物収集運搬業許可申請書(新規・更新)」。2026年10月時点の内容です。

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代表行政書士 渡邉 徳人

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