熊本県の産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)を、講習会の準備から行政書士がサポート。要件チェック無料・県内出張無料。

Q&A

産業廃棄物収集運搬業許可関連のQ&Aをまとめています。

産廃許可取得時にネックとなる地目変更とは?

産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)を取得する際に車両を置く駐車場の書類を添付しますが、産廃の許可では自己所有、賃貸に関わらず所有者の確認のために土地の登記事項証明書を添付します。

たとえ家族間であっても所有者が申請者と異なる場合は、使用承諾書を添付しなければなりません。

また、所有者が死亡しており相続している場合でも、登記上変更がされていなければ変更手続き後に申請することになります。

登記事項証明書を確認してみると、本人は代々相続しているつもりだったが、自分が知らないほどおじいさんの代から名義が変更されてなかったケースはよくあります。

通常名義を変更していなくても使用承諾書が作成できれば問題ないのですが、生きていることにして作成することはできません。

申請するためには、司法書士に依頼して、相続者全員の同意を取って変更登記をする必要があります。 (more…)

家電を収集運搬する場合、許可が必要ですか?

ここ最近、「家電を収集運搬する場合、許可が必要ですか?」という問合せが続いております。

一般家庭の不要家電の処分については、家電リサイクル対象の商品であれば買い換えの際にリサイクル料を支払って引き取ってもらうのが通常です。

家電リサイクル対象電化製品(4品目)

冷蔵庫・洗濯機・テレビ・エアコン

小型家電であれば、回収ボックスに持ち込むか、埋立ゴミとして自己処理するようになっています。

空き地等で無料回収やチラシ、拡声器を使って回収する行為は違反となるケースがあるので十分に気を付けましょう。

収集運搬や処分を行う場合は必ず許可が必要になります。

(more…)

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代表行政書士 渡邉 徳人

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