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特別管理産業廃棄物の種類と石綿・水銀の扱い

監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:

特別管理・石綿・水銀

産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性があり、人の健康や生活環境に被害を生じるおそれがあるものは「特別管理産業廃棄物」として、運ぶには産業廃棄物収集運搬業許可とは別の許可が要ります。また、石綿(アスベスト)と水銀を含む廃棄物は、特別管理に当たらないものでも、許可の申請書に運ぶかどうかを別に書く決まりです。このページでは、その種類と、許可を取るときの注意をまとめます。

特別管理産業廃棄物の種類

種類 中身
廃油 揮発油類・灯油類・軽油類など、燃えやすい廃油(タールピッチ類などを除く)
廃酸 著しい腐食性があるもの(pH2.0以下)
廃アルカリ 著しい腐食性があるもの(pH12.5以上)
感染性産業廃棄物 病院・診療所などの医療関係機関から出る、感染性の病原体が含まれ、付着し、またはそのおそれがあるもの(血液の付いた注射針など)
特定有害産業廃棄物 廃PCB等・PCB汚染物・PCB処理物、廃水銀等、廃石綿等、指定下水汚泥、重金属やダイオキシン類などを基準を超えて含む燃え殻・ばいじん・鉱さい・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリなど

PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、燃えにくく電気を通しにくいことから、古い変圧器やコンデンサの絶縁油などに使われてきた有害な物質です。

特別管理を運ぶには、別の許可が要ります

普通の産廃許可では、特別管理産業廃棄物は運べません。「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可を、別に取ります。

  • 講習会特別管理の収集・運搬課程を修了していることが必要です。この修了証は、普通の産廃許可の申請にも使えます(講習会の選び方)。
  • 手数料熊本県収入証紙で、新規81,000円、更新74,000円、変更72,000円です。
  • 特定有害産業廃棄物申請書に有害物質の種類まで書き、それを処分できる処分業者の許可証の写しを添えます。水銀を運ぶ場合は、アルキル水銀化合物を扱うかどうかも書きます。
  • 感染性産業廃棄物保冷車(または保冷機能を証明できる車両)と、専用の容器が必要です。
  • PCB廃棄物熊本県のPCB申請用のチェックリストに沿った書類と、PCB廃棄物の収集運搬作業従事者講習会の修了証の写しが必要です。

石綿(アスベスト)を含む廃棄物

石綿を含む廃棄物は、飛び散りやすさで2つに分かれ、扱いが違います。

区分 中身と扱い
廃石綿等 吹付け石綿、石綿を含む保温材・断熱材・耐火被覆材など飛び散るおそれのあるもの、除去作業で使ったプラスチックシート・マスク・作業着など。特別管理産業廃棄物で、特別管理の許可が要ります
石綿含有産業廃棄物 工作物の新築・改築・除去で出た、石綿を重さの0.1%を超えて含むもので、廃石綿等以外のもの(石綿含有のスレート・ボード・ビニル床タイルなど)。品目はがれき類やガラスくず等で、特別管理ではありませんが、許可の申請書に「石綿含有産業廃棄物を含む」と書いておく必要があります
  • 運ぶときの決まり廃石綿等は、専用の袋で二重に梱包するか、専用の容器に入れます。石綿含有産業廃棄物は、割ったり砕いたりしないように積み、シートを掛けて飛び散らないようにします。どちらも、ほかの廃棄物と混ぜずに運びます。
  • 解体に関わる方は最初から古い建物の解体・改修で出るものを運ぶ予定があるなら、新規や更新の申請で「石綿含有産業廃棄物を含む」としておきます。あとから加えるには変更許可が必要です(品目を増やすとき)。

水銀を含む廃棄物

平成29年10月1日から、水銀を含む廃棄物の扱いが変わりました。特別管理に当たらないものでも、次の2つは、許可証・委託契約書・マニフェストに「含むかどうか」を書く決まりです。

区分 中身
水銀使用製品産業廃棄物 水銀を使った製品で、出す事業者が水銀使用製品だと分かるもの(蛍光管、水銀を使った電池、水銀体温計・血圧計、水銀を使ったスイッチ・リレーなど)
水銀含有ばいじん等 水銀を一定以上含む燃え殻・ばいじん・鉱さい・汚泥(15mg/kgを超える)、廃酸・廃アルカリ(15mg/Lを超える)
廃水銀等 廃水銀そのものなど。特別管理産業廃棄物(特定有害産業廃棄物)です
  • 申請の書き方新規・更新の申請書で、どの品目に水銀使用製品産業廃棄物・水銀含有ばいじん等を含むかを、品目ごとに書きます。運ぶ予定がなければ書く必要はありません。
  • 運ぶときの決まりほかの廃棄物と分け、割れないように緩衝材で包んで、ドラム缶・プラスチック容器・専用容器などに入れ、倒れないように固定します。蛍光管をフレコンバッグで運ぶような計画は認められません。申請では、容器の写真も出します。
  • 運搬先を先に確かめる水銀を含む廃棄物を受け入れられる処分業者は限られます。申請の前に、運搬先がその品目を受け入れられるか、許可証で確かめます。
  • 平成29年9月以前の許可証熊本県では、それ以前に交付した許可証には水銀の記載がないため、更新や変更届の機会に順次記載します。急ぐ場合は、変更届(水銀書換え用の様式)で許可証を書き換えてもらえます。

特別管理産業廃棄物管理責任者(排出事業者の義務)

特別管理産業廃棄物を出す事業者は、事業場ごとに「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置かなければなりません。運ぶ業者の許可の要件ではありませんが、お取引先から聞かれることの多い制度です。管理責任者は、排出の状況の把握、処理の計画、適正な処理の確保などを担います。

事業場 管理責任者になれる人
感染性産業廃棄物を出す 医師・歯科医師・薬剤師・獣医師・保健師・助産師・看護師・臨床検査技師・衛生検査技師・歯科衛生士、2年以上の経験がある環境衛生指導員、大学などで医学・薬学・保健学・衛生学・獣医学の課程を修めて卒業した人など
それ以外の特別管理を出す 2年以上の経験がある環境衛生指導員、理学・薬学・工学・農学などの学歴と、学歴に応じた年数(2〜7年)の廃棄物処理の実務経験がある人、10年以上の実務経験がある人など

学歴や実務経験の要件に当たらない場合は、JWセンターの「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」の修了で、同等以上の知識があるものとして扱われるのが一般的です。

石綿・水銀を含む申請は、ご相談ください

行政書士事務所WITHNESSでは、普通の産業廃棄物収集運搬業の許可で、石綿含有産業廃棄物や水銀使用製品産業廃棄物を含めて申請するお手伝いをしています。運ぶ予定の廃棄物と運搬先の処分業者を伺って、申請する範囲を一緒に決めます。なお、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可は取り扱っておりません。

電話で相談 096-283-6000メールで相談

出典:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条・第12条の2・第14条の4、同法施行令 第2条の4、同法施行規則 第8条の17、熊本県循環社会推進課「(更新・変更)記載内容等チェック表」「水銀関係の廃棄物に係る廃棄物処理法施行令等の改正について」「(1)産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請について」、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター「処理業(新規)講習会」。2026年10月時点の内容です。

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