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特管収集運搬業許可

特管収集運搬業許可の基礎知識をまとめています。

特別管理産業廃棄物管理責任者

廃棄物法では、爆発性、感染性、毒性など、健康や生活環境に被害が生じる恐れがあるものは特別管理産業廃棄物して、通常の廃棄物より厳しい規制を行い、注意して扱うよう定められています。

そのため、特別管理産業廃棄物を排出する事業者は、処理を適切に行うため各事業場に特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければなりません。

特別管理産業廃棄物管理責任者の業務としては「特別管理産業廃棄物の排出状況の把握」「特別管理産業廃棄物処理計画の立案」「適正処理の確保」があります。

資格要件

感染性産業廃棄物を排出する事業場と、感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生じる事業場では要件が異なります。

感染性産業廃棄物を排出する管理責任者の要件

( )内は廃棄物の処理に関する実務経験

  • 医師・歯科医師・薬剤師・獣医師・保健師・助産師・看護師・臨床検査技師・衛生検査技師・歯科衛生士
  • 環境衛生指導員(2年以上)
  • 大学、高専において医学・薬学・保健学・衛生学、獣医学の課程を修め卒業した者、若しくは同等以上の知識を有する者

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石綿(アスベスト)

石綿含有廃棄物とは「廃石綿等」と「石綿含有廃棄物」で区分されており、廃石綿等は特別管理産業廃棄物として扱われます。

排出した事業者は自らの責任において処理を行いますが、委託する場合は都道府県知事で特別管理産業廃棄物の許可を取得している業者に委託しなければなりません。

【廃石綿等】

  • 建築物の工作物に用いられる材料で石綿を吹きつけられたもの。
    石綿保温材・けいそう土保温材・パーライト保温材等の飛散する恐れのある保温材、断熱材、耐火被覆材など。
  • 石綿建材除去作業において使用したマスク、廃棄したプラスチックシート、作業着、用具等で石綿が付着していると思われるもの
  • 特定粉塵発生施設において発生した石綿

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特別管理産業廃棄物の講習会

廃棄物処理法に基づき、特別管理の産業廃棄物を処理する場合は、適正な処理を行うために必要な専門知識と技能を習得しなければなりません。

受講資格は特にありませんが、許可申請を前提として受講する場合は、法人の場合、法人の代表者、又は法人の役員。

個人の場合は、代表者が受講しなければなりません。

許可の申請には欠格要件がありますので、該当する場合は講習を受講し修了証を取得しても、許可の申請を行うことはできません。

講習会概要

受講料:特別管理産業廃棄物の収集・運搬 – 46,200円 (more…)

特別管理産業廃棄物の種類

産業廃棄物の中でも爆発性・毒性・感染性による健康又は生活環境に被害を及ぼす恐れのあるものは特別管理産業廃棄物として定められており、排出してから処理されるまでの間注意して取り扱わなければなりません。

特別管理産業廃棄物の種類

【廃油】

揮発油類・灯油類・軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く)

【廃酸】

著しい腐食性を有する廃液

【廃アルカリ】

著しい腐食性を有する廃液 (more…)

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