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産廃許可の変更許可と変更届の違い

監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:

許可を取った後の変更(熊本県)

産業廃棄物収集運搬業許可を取った後に内容が変わるときの手続きは、2つあります。運ぶ品目を増やすなど「事業の範囲」を広げるときは、事前に変更許可を受けます。会社の住所・役員・車両などが変わったときは、変わった後に変更届を出します。このページでは、その違いと、それぞれの書類・期限を熊本県の案内に沿って説明します。

変更許可と変更届の違い

手続き どんなとき/いつ
変更許可 運ぶ品目を増やす、積替え保管を始めるなど、事業の範囲を広げるとき。許可を受けてからでないと運べません。手数料は71,000円(特別管理は72,000円)
変更届 名称・住所・代表者・役員・株主・政令使用人・車両・駐車場が変わったとき、品目を減らすとき、業をやめるとき。変わった日から10日以内(登記事項証明書を添える場合は30日以内)。手数料はかかりません

品目を増やすときは、変更許可

今の許可にない品目を運ぶには、変更許可を受ける必要があります。たとえば「木くず・紙くず」の許可で、がれき類や廃プラスチック類も運びたい場合です。追加する品目の数に決まりはなく、1回の申請でまとめて増やせます。

  • 書類は新規とほぼ同じ事業範囲の変更用の申請書に、添付書類を付けます(申請書類と申請先)。今の許可の内容に変更がない場合は、車両と駐車場に関する添付書類を省略できます(その場合は県の様式第13号を出します)。
  • 品目に合う車両・容器液状の廃油・廃酸・廃アルカリならタンクやドラム缶など、追加する品目を運べる車両・容器が必要です。土砂等運搬禁止の車両では、がれき類・ガラスくず等・鉱さいは運べません(産業廃棄物の運搬方法)。
  • 運搬先が受け入れられるか予定の運搬先(処分業者)が、追加する品目を処分できる許可を持っているかを確かめ、その許可証の写しを添えます。
  • 別に書く必要があるもの石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等、自動車等破砕物は、品目とは別に「運ぶかどうか」を書きます。古い建物の解体に関わる場合は、石綿含有産業廃棄物を入れておかないと、解体で出たものを運べません(石綿・水銀を含む廃棄物)。

積替え保管を始める場合も変更許可です。保管の場所・高さ・囲いなどの基準を満たす施設が必要になり、準備に時間がかかります。計画の段階でご相談ください。

許可にない品目を運ぶと、許可の取消しにつながります

変更許可を受けずに事業の範囲を広げることは、廃棄物処理法で5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(両方のこともあります)の対象です。罰金以上の刑を受けると欠格要件に当たり、今の許可も取り消されます(罰則について)。多くの処分業者は、運んできた業者の許可品目を確かめるので、受け入れてもらえないこともあります。新規や更新のときに、運ぶ可能性のある品目をあらかじめ入れておくと安心です。

変わったときは、変更届

許可を取った後に次のことが変わったら、変更届を出します。期限は変わった日から10日以内、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を添える場合は30日以内です。期限を過ぎた場合は、遅延理由書(様式は自由)を添えます。

変わったこと 主な添付書類
運搬車両 増やす車両の自動車検査証記録事項の写し、車両の写真、借りる車両は使用承諾書。車両の変更だけは電子申請もできます
名称(商号) 法人は定款の写し(原本証明)・履歴事項全部証明書、個人は住民票の写し・登記されていないことの証明書。許可証の原本
代表者 許可証の原本、履歴事項全部証明書。新しく就いた方は住民票の写し・登記されていないことの証明書・誓約書
役員・株主 履歴事項全部証明書。新しく就いた方は住民票の写し・登記されていないことの証明書・誓約書(役職名の変更だけなら不要)
政令使用人 住民票の写し、登記されていないことの証明書、誓約書、政令使用人の申立書、組織図
住所 許可証の原本、履歴事項全部証明書(個人は住民票の写し)、付近の見取図
駐車場 付近の見取図、駐車場の見取図、土地の全部事項証明書、借りる場合は使用承諾書(承諾の期間は許可の有効期限まで)
品目を減らす 許可証の原本
業をやめる 許可証の原本と廃止届

住民票の写しは本籍入りのものです。届出は、申請と同じ申請先(本社の所在地を管轄する保健所、熊本市内と県外は県庁の循環社会推進課)に郵送します。許可証の書き換えがある場合や、許可証の郵送を希望する場合は、レターパックを同封します。

増やした車両にも、車体の両側面に許可の表示が必要です。熊本県の記載例では、「産業廃棄物収集運搬車」は5cm角、許可番号(下6けた)と事業者名は3cm角の文字です。

役員などが欠格要件に当たったときも届出が必要です

役員や株主などが欠格要件に当たったときは、その旨を届け出ます(判決書の写しなどを添えます)。法人の場合、その役員がやめないと許可の取消しにつながります(欠格要件)。

変更届を出し忘れたまま更新を迎えると、更新のときの書類の省略が使えず、補正も増えます(更新の書類と、省略できるもの)。

変更許可も変更届も、お任せください

行政書士事務所WITHNESSでは、品目を増やす変更許可の申請から、役員・車両・駐車場の変更届まで対応しています。「これは届出でよいのか、許可が要るのか」というご相談だけでもかまいません。

電話で相談 096-283-6000メールで相談

出典:熊本県循環社会推進課「(3)産業廃棄物収集運搬業の更新及び変更許可申請について」「(4)産業廃棄物収集運搬業届出関係様式」「(更新・変更)記載内容等チェック表」、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の2・第25条。2026年10月時点の内容です。

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