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変更手続き

産廃の変更手続き基礎知識をまとめています。

変更許可申請

産業廃棄物の収集運搬業許可で申請している運搬品目に変更が生じた場合、変更届ではなく、変更許可申請をしなければなりません。

更新の際に運搬品目を追加したいと気軽に言われる方がいらっしゃいますが、新規で申請した運搬品目を簡単に変更することはできないのです。

新規で申請する際に実際運搬する物と運搬するかもしれない物全て申請することをお勧めします。 (more…)

変更届

収集運搬する品目以外の変更の場合は変更届で申請ができます。

変更届の提出期限は変更の発生から10日以内となっています。

変更届に必要な添付書類

【住所・名称】

  • 個人の場合:住民票の写し・許可証の原本
  • 法人の場合:登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、定款・許可証原本

【役員】

  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、定款
  • 誓約書(様式第2号)
  • 新役員の住民票(本籍地記載)、登記事項証明書(登記されていないことの証明書)
  • 代表者の変更で許可証の書換えが必要な場合は許可証の原本

※役員の人数が多く変更届にはいらない場合は、別紙にて作成することができますが、必ず変更届に別紙にて記載などわかるようにしておくこと。辞任の場合も記載します。 (more…)

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行政書士事務所WITHNESS(ウィズネス)
行政書士 渡邉 徳人
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