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産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業許可の基礎知識をまとめています。

委託契約

産業廃棄物の排出事業者は、排出した廃棄物を自己処理するか、委託基準を満たしている処理業者と委託契約を締結しなければなりません。

委託契約を行う場合は、廃棄物の種類や処理方法を記載し、収集運搬業者、処分業者とそれぞれ契約します。

委託基準

  • 処理業の許可を有していること
  • 委託しようとする廃棄物の処理が、委託業者の事業範囲に含まれていること
  • 委託契約は必ず書面で行うこと
  • 排出する廃棄物が特別管理産業廃棄物に該当する場合はその品目、数量、性状等の取扱の注意事項を書面で通知すること
  • 契約書、添付書類等は契約終了日から5年間保存すること
  • 収集運搬業の許可と処分業の許可を持つものとはそれぞれ直接契約をすること

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優良産廃処理業者認定制度

優良産廃処理業者認定制度とは、産業廃棄物処理業を行うにあたって優れた能力と実績を持っているなど優良基準を満たす業者を都道府県知事、又は政令市長が認定するものです。

認定を受けた産業廃棄物処理業者は、許可の有効期間が通常5年から7年に延長され、許可証にも優良マークの付いたものが交付されます。

優良認定業者となると取引先にもアピールすることができ、排出事業者も積極的に委託することで、環境を意識した事業活動を行っていることをアピールすることができます。

※優良性評価制度は優良産廃処理業者認定制度が施行されたことで廃止となりました。

【優良基準】

  • 産業廃棄物処理業の有効期間内において特定不利益処分を受けていないこと
  • 事業者の基礎情報や取得している許可の内容、処理施設の能力や維持管理の状況、廃棄物の処理情報をインターネットで継続して公表し、更新をしていること
  • 環境配慮の取り組みとしてIS014001、エコアクション21等の認証を受けていること
  • 電子マニフェストが利用可能であること
  • 財務の基準を満たし、税金の滞納がないこと

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廃棄物の運搬方法

産業廃棄物は運搬する品目によって運搬方法が異なります。

廃棄物の種類によっては容器や専用車を利用しなければならないものもあり、飛散、流出、悪臭等で生活環境に影響を及ぼさないよう配慮しなければなりません。

【収集運搬容器】

  • フレキシブルコンテナ
  • 燃え殻・鉱さい・ばいじん・ゴムくず・紙くず・繊維くず・木くず
  • ドラム缶
  • 汚泥・廃油・廃プラスチック・ゴムくず・紙くず・繊維くず・木くず・がれき類・動植物性残さ・動物の糞尿・動物の死体(専用の物で転倒、流出しないようロープ等で固定する)
  • プラスチック容器・ケミカルドラム
  • 廃酸・廃アルカリ(漏れないよう栓を閉めて転倒、流出しないようロープ等で固定する)
  • 鉄製コンテナ
  • 廃プラスチック・紙くず・木くず・繊維くず・ゴムくず・金属くず・ガラスくずコンクリート及び陶磁器くず、がれき類(流出防止の為全面にシートを被せる)

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許可要件

産業廃棄物処理業の許可を取得する場合、申請者がその事業を行うにあたって一定の基準に適合するかどうかの要件が求められています。

環境省で定められている基準は、収集運搬の際は飛散・流出・悪臭を防ぐための必要な設備を有しているなど、施設に関わる基準や、経理的基礎を有する申請者の能力に関わる基準を満たす必要があります。

【施設に関わる基準】

運搬施設

産業廃棄物が収集運搬の際に飛散・流出等しないよう、汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・燃え殻・ばいじん・動物の死体などを運搬する際は運ぶ品目に適した運搬車、容器等を準備する必要があります。

運搬施設の使用権限

運搬車両は継続的に申請者が使用権限を有していなければなりません。

車検証の使用者名義は申請者(法人の場合は法人名義)と同一であること、異なる場合は使用者からの使用承諾書、又は賃借契約書やリース契約書で証明する必要があります。 (more…)

罰則について

廃棄物処理法に違反した場合は刑事処分の対象になり、懲役や罰金が科せられます。

違反行為をした場合、本人だけではなく違反者が所属している法人に対しても罰則が科せられます。(両罰規定)

罰則の例

【許可のない下請け業者に収集運搬を委託した】

  • 元請業者は委託基準違反となり、現場監督等は5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、法人も1,000万円以下の罰金。
  • 下請業者は無許可営業・受託禁止違反となり、5年以下の懲役若しくは1,000万円の罰金、法人も3億円以下の罰金。

【元請業者が許可のない下請業者に名義貸しをして収集運搬させた】

  • 元請業者は委託基準違反・名義貸しの禁止違反となり、現場監督等は5年以下の懲役若しくは1,000万円位家の罰金。
  • 下請業者は無許可営業となり5年以下の懲役若しくは1,000万円の罰金、法人も3億円以下の罰金。
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産業廃棄物の種類

産業廃棄物のうち、一般産業廃棄物として取り扱われる品目が細かく定められています。

収集・運搬するためには容器や設備を用意し、落下や飛散防止等がないように運搬しなければなりません。

また、許可申請の際には運搬する廃棄物がどの品目に該当するのか確認しなければ、許可証に記載のない廃棄物を運ぶことができません。

産業廃棄物の品目

【紙くず】

工作物の新築、改築、除去に伴って生じた建設業に係るもの。パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、印刷物加工業に係るもの。包装材・ダンボール・壁紙材・障子紙くず等

【木くず】

工作物の新築、改築、除去に伴って生じた建設業に係るもの。木材又は木製品の製造業パルプ製造業、輸入木材の卸売業等に係るもの。
木造家屋解体材・内装撤去材・型枠・足場材・建具工事の残材・伐採樹木等
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廃棄物の区分

廃棄物処理法において廃棄物とは、ごみ・粗大ごみ・燃え殻・汚泥・糞尿・廃油・廃酸・廃アルカリ・動物の死体・その他不要物であり、放射線物質及びこれによって汚染された物以外のことを言います。

廃棄物は種類によって区分されています。

【一般廃棄物】

産業廃棄物以外の廃棄物の事を言います。
主に家庭から排出される一般のごみ。

【特別管理一般廃棄物】

一般廃棄物の中で爆発性、毒性、感染性など人体の健康や環境に被害が生じる恐れのあるもの。

例えば、日常生活に伴って生じるポリ塩化ビフェニルを使用した部品で廃エアコンディショナー、廃電子レンジ、廃テレビ受信機等があります。

【産業廃棄物】

製造業や建設業、畜産農業等による事業活動に伴い排出される燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類の法で定められる廃棄物。 (more…)

先行許可制度

(特別管理)産業廃棄物処理業の許可を取得している業者が新たに申請を行う場合、既に取得済みの許可証があれば申請時の提出書類を一部省略できる先行許可制度が設けられています。

ただし、全ての自治体で導入されているものではないので、制度を利用する場合は必ず申請先に確認する必要があります。

この制度を利用することにより申請者や、各都道府県の事務の簡略化や審査にかかる時間も大幅に短縮され通常の申請よりも早く許可を取得することができます。

先行許可証として使用できる許可証

既に取得している許可で申請の際に規則に規定する書類を全て添付して提出した許可証が対象となります。

許可証の下欄に「規則第◯条の◯第◯項の規定による許可証の提出の有無」の欄に「無し」と記載されています。 (more…)

新規講習会

廃棄物処理法に基づき、新たに廃棄物処理業の許可を取得しようとする場合は適正な処理を行うために専門知識と技能を習得しなければなりません。

受講資格はありませんが、廃棄物処理業の許可を取得するのに要件があるので、そちらをクリアしなければ許可を取得することはできません。

新規講習の日程

1日目:9時~16時半

  1. 受付・開講式
  2. 行政概論
  3. 昼休み
  4. 行政概論
  5. 環境概論

2日目:8時半~17時

  1. 受付
  2. 安全衛生管理
  3. 業務管理
  4. 収集・運搬
  5. 修了試験

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添付書類の注意事項

産業廃棄物収集運搬業の許可申請の際は申請書類の他に事実と相違ないことを証明する書類を用意しなければなりません。

状況に応じて用意する書類が異なることがありますので、不明な場合は必ず確認しなければ再提出や申請自体ができない場合があります。

【定款】

役員の任期が切れていないこと
※特に役員の任期を10年に伸長されている場合の重任登記漏れにご注意ください。

【登記事項証明書】

事業目的に「産業廃棄物収集運搬業」と記載されているもの。

事業目的に「付帯する一切の事業」と記載されていればそれで認められる地域もありますが、熊本県の場合は事業目的の追加をする必要があります。

申請前に管轄に確認し、定款に記載されてなければ法務局での事業目的追加登記が必要です。 (more…)

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