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新型コロナウィルス感染防止に伴う講習会、更新手続きについて

2020/04/16

新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、講習会・更新手続きに関する事務手続きが変更されています。

2020年4月~5月に予定されていた新規・更新の講習会は全て中止となり、6月以降の講習会の予約受付けも全て延期となりました。

更新期限が近い業者で講習会の中止・延期により更新講習を受けられない方は、今回の事態に限り講習修了証のみが無い状態での更新手続きが可能となり許可の継続を行います。

その後講習会の受付が再開された時に速やかに受講し、修了証を追加提出することで完了となります。

新規の申請については、新規講習を受講しており、修了証が有効期限内であれば申請できますが、新たに受講することは不可能なので講習会が再開された時に受講して申請することになります。

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行政書士事務所WITHNESS(ウィズネス)
行政書士 渡邉 徳人
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