熊本県の産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)なら県内実績多数の行政書士事務所WITHNESS。県内無料出張。

熊本の建設業者様へ。くまもと県内の産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)申請代行なら

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産廃新規許可 100,000円(税抜き)

熊本の産廃許可で行政書士法人WITHNESSをご利用頂く3つメリット

1.可能な限りの書類収集代行でお客様の手間を最小限に削減(一部お客様にご用意頂く書類もございます。)

2.お客様の事業所へこちらから伺います。(県内出張無料)ご足労と無駄な時間は一切かけさせません。

3.車両及び廃棄物の種類の変更・追加も迅速に格安で対応!

産業廃棄物収集運搬業許可に関するご相談は今すぐこちらまで

096-283-6000 無料相談のみでもお気軽にお電話下さい^^

産廃許可(収集運搬)を急ぎ取得したい方へ

許可を取得するには、講習会受講と終了試験の合格が必須です。

新型コロナの影響もあり、事前にパソコンで講義ビデオを視聴して受講し、会場で試験を受ける2段階形式に変更されています。

熊本県内の講習会開催は非常に限られております。予定通りの許可申請を行うためには、相当前からの準備が必要になりますのでご注意ください。

尚、修了証の有効期限は新規が5年間、更新が2年間です。

直近の収集運搬課程の講習会日程 in 熊本

  • 2025年7月16日 メルパルク熊本 150名
  • 2026年2月17日 メルパルク熊本 150名

講習会の申し込みはこちらから

※講習会の申込画面で苦戦される方が多いので講習会申し込み方法マニュアルを作成しました。ご活用ください。

その他、予め準備しておきたい書類・写真リスト

  • 住民票(本籍地が記載されているもの)
  • 直前3期分の納税証明書(法人:法人税、個人:所得税)
  • 運搬車両の写真(真正面(ナンバープレートが確認できるように)&真横)
  • 運搬容器(シート、ロープ、フレコンバッグ、ドラム缶、緩衝材、専用コンテナ等)の写真
  • 車検証及び自動車検査証記録事項
  • 駐車場の土地登記簿謄本(全部事項証明書)
  • 会社履歴事項証明
  • 定款(法人のみ・原本証明)
  • 直前3期の財務諸表(法人のみ)

教えて頂きたいこと

  • 運搬品目(下記より選択)
    1. 紙くず
    2. 木くず
    3. 繊維くず
    4. 動植物性残さ
    5. ゴムくず
    6. 金属くず
    7. ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
    8. 鉱さい
    9. がれき類
    10. 動物のふん尿
    11. 動物の死体
    12. ばいじん
    13. 燃え殻
    14. 汚泥
    15. 廃油
    16. 廃酸
    17. 廃アルカリ
    18. 廃プラスチック類
    19. 政令第2条第13号に規定する廃棄物
    20. 動物系固形不要物
    21. ※1.上記品目の内、どの品目が石綿・水銀・水銀ばいじんが含まれるか
      ※2.月間運搬量(見込)

  • 産業廃棄物の収集場所
  • 予定運搬先の処分場
  • 従業員数(役員以外の事務員・運転手・作業員のそれぞれの人数)
  • 駐車場の所有者氏名及び住所
  • 駐車場の地番及び住所

産業廃棄物収集運搬業をお考えの事業者様へ

産廃の許可申請はご自身でも書類作成をして申請することができますが、収集運搬業許可は申請書類についての添付書類も多く、熊本県の場合は特に他県と比べると厳しいローカルルールもあり、非常に面倒な手続きとなっています。

もちろん基本的要件や申請内容は同じようなものになりますが、都道府県により申請書も添付書類も違ってきますので、特に複数県の許可を申請しようとすると、書類作成方法からそれぞれ確認しなければなりません。

収集運搬業許可は申請してから許可が下りるまでに1ヶ月ほどかかりますので、書類作成に1ヶ月かかったとすれば許可が下りるまでに2ヶ月要することになります。1日でも早く許可を取得し営業するためには専門家への依頼も選択肢の一つとお考えください。

産業廃棄物の処分については取り扱う品目により専門的な知識を要するため、実際の運搬品目が漏れていると、営業に大きな支障をきたし、高額な証紙代を払ってまた品目の追加申請を行わなければならない事態になります。(運搬品目によって運搬方法が決められているため、その要件を満たさないと申請が完了しません。

産業廃棄物の収集運搬業許可を予定してる場合は、まずご自身が要件にもある収集運搬に関する新規の講習会を受講し、ある程度の知識を得ておきましょう。

産業廃棄物収集運搬業は許可申請だけで終わりではなく、その後も許可内容に関する変更届や更新の為の講習など、許可を取得すると様々な手続きが必要になります。

新規許可申請はもちろん、許可取得後の気軽に相談できる専門家としてご活用頂けますと幸甚です。

産廃許可証

無許可営業にご注意ください!

以下の場合、個人罰は5年以下の懲役、1000万円以下の罰金の対象となり、法人罰としては3億円の罰金の対象となります。

  • 許可を受けずに、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行ったとき
  • 許可を受けずに、産業廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行ったとき
  • 許可を受けずに、特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行ったとき

無許可で営業(一般廃棄物収集運搬・産業廃棄物収集運搬)している業者が日々逮捕・書類送検されていますのでご注意ください。(多くは県庁や各保健所への密告・通報で発覚します。監督官庁も通報があった以上は調べないわけにはいかないからです。)

誤解されがちですが、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けていない場合、一般廃棄物(一般家庭から出る不用品)の収集運搬はできません。

世の中の「不用品回収業者」のほとんどは、無許可の違法業者です。

産廃収集運搬許可証

無料と謳っておいて高額な費用を請求されるケースも多発しておりますので、一般の方も利用する際は許可業者かどうかを必ず確認しましょう。

産廃業者は車に社名と許可番号等を載せたステッカーを貼る必要があり、また許可証の写しを車に携帯している必要があります。

←クリックで拡大します。

当事務所では日々産廃許可取得をサポートしております。ご自身での申請が難しい方は、お気軽にお問い合わせください。
 
 
 

建設業許可もお考えの事業者様へ

行政書士事務所WITHNESSでは産廃収集運搬許可申請のみならず、建設業許可経営事項審査申請会社設立まで幅広くサポートしております。

産廃許可取得時にネックとなる地目変更とは?

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際に車両を置く駐車場の書類を添付しますが、産廃の許可では自己所有、賃貸に関わらず所有者の確認のために土地の登記事項証明書を添付します。

たとえ家族間であっても所有者が申請者と異なる場合は、使用承諾書を添付しなければなりません。

また、所有者が死亡しており相続している場合でも、登記上変更がされていなければ変更手続き後に申請することになります。

登記事項証明書を確認してみると、本人は代々相続しているつもりだったが、自分が知らないほどおじいさんの代から名義が変更されてなかったケースはよくあります。

通常名義を変更していなくても使用承諾書が作成できれば問題ないのですが、生きていることにして作成することはできません。

申請するためには、司法書士に依頼して、相続者全員の同意を取って変更登記をする必要があります。 (more…)

家電を収集運搬する場合、許可が必要ですか?

ここ最近、「家電を収集運搬する場合、許可が必要ですか?」という問合せが続いております。

一般家庭の不要家電の処分については、家電リサイクル対象の商品であれば買い換えの際にリサイクル料を支払って引き取ってもらうのが通常です。

家電リサイクル対象電化製品(4品目)

冷蔵庫・洗濯機・テレビ・エアコン

小型家電であれば、回収ボックスに持ち込むか、埋立ゴミとして自己処理するようになっています。

空き地等で無料回収やチラシ、拡声器を使って回収する行為は違反となるケースがあるので十分に気を付けましょう。

収集運搬や処分を行う場合は必ず許可が必要になります。

(more…)

産業廃棄物と一般廃棄物の違い

廃棄物の収集運搬業を行うには許可が必要になりますが、産業廃棄物は都道府県知事、一般廃棄物は市町村と許可の申請先が異なります。

一般廃棄物は産業廃棄物の許可を取得していなければ提出することができないので、どちらにしても産業廃棄物収集運搬業の許可を取得してからの手続きになります。

産業廃棄物とは

あらゆる事業活動と特定の事業活動に伴って排出された廃棄物で、製造工程で排出されるものや製品の使用後に廃棄されるものが産業廃棄物に該当します。

その中でも感染性、毒性、爆発性のある廃棄物は特別管理産業廃棄物として区分されます。

産業廃棄物は全て排出事業者自らに処理責任があります。
https://www.kumamoto-sanpai.com/cat-1/166.html (more…)

最短で収集運搬業の許可を取得する方法

全く準備の無い状態から産廃の収集運搬業許可の申請~許可取得までどれだけの時間が必要になるかご存じですか?

収集運搬業の許可は事務所や車庫、財産要件の前に講習会を終了していることが大前提となり、講習も受講していないとなるとまずお話になりません。

講習会の受講は全国で行われており、どこでも受講可能ですが受講料+時間や経費を考えるとなるべくホームで受講するに越したことはありません。

熊本の場合は年に1回しかないのでその時期を逃すと県外で受講することになります。

例えば、7月に熊本の講習会が終了しており8月に許可申請をしようと思った場合、次回の熊本は1年後となるので、講習受講までに1年、講習受講から修了証が届くのに2週間、書類作成に1ヶ月(素人作成の平均)、許可証発行までに1ヶ月と実際に収集運搬業が行えるのは1年2~3ヶ月後となります。 (more…)

更新期限直前の講習に要注意!

更新を目前にして更新講習の受講を忘れているケースはよくあることです。

更新講習の修了証は有効期限が2年間となっているため、更新した後に忘れないようにと早めに受講してしまうと次回の更新までに期限が切れてしまいます。

更新期限から遡って2年以内に受講しなければなりません。

例えば、R1.8.20が許可の期限として8/1に講習を受講していないことに気がついた場合、既に熊本の受講日は過ぎていますので直近で8/8の大分で申し込むことになります。

受講した後合格発表があり、その後に修了証が届きますので最低でも受講から2週間は修了証を受け取ることができません。

8/8から2週間だと8/22以降ということになります。

一つでも書類が揃わない場合は申請を受理してもらえませんので、通常であれば更新ができず失効してしまい、新たに新規で許可申請することになります。 (more…)

お問い合わせはこちら

行政書士事務所WITHNESS(ウィズネス)
行政書士 渡邉 徳人
所在地 熊本県熊本市中央区新大江1丁目7-45桜ビル新大江2階
TEL 096-283-6000
FAX 096-283-6001
E-mail info@kumamoto-kensetsu.com
営業時間 10:00~18:00 土日祝日休(E-mailは24時間)

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